○徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎使用細則

平成27年6月23日

細則第3号制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎規則(平成27年度規則第8号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請及び許可)

第2条 規則第7条第1項の規定により入居の許可を受けようとする者は、原則として入居を希望する日の1月前までに、入居申請書(別記様式第1号)を高等教育研究センター長(以下「センター長」という。)に提出しなければならない。

2 入居希望者が国外にいる場合は、代理人(徳島大学の教員に限る。)による申請を認めることがある。

3 センター長は、入居を許可したときは、入居許可書(別記様式第2号)を本人に通知する。

(入居の手続)

第3条 入居を許可された者は、入居を許可された期間の初日から起算して、7日以内に入居するものとする。ただし、センター長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 入居を許可された者は、入居に際し、入居届(別記様式第3号)及び誓約書(別記様式第4号)をセンター長に提出しなければならない。

(入居期間の延長)

第4条 規則第9条第2項の規定により入居期間の延長を希望する者は、入居期間の満了する1月前までに、入居期間延長申請書(別記様式第5号)をセンター長に提出しなければならない。

2 センター長は、入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(別記様式第6号)を、本人に通知する。

(遵守事項)

第5条 規則第13条第3号に規定する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定された居室から、許可なく他の居室に移転しないこと。

(2) 居室を他人に転貸したり、居室以外の目的に使用しないこと。

(3) 居室の改造、模様替等居室の現状を変更しないこと。

(4) 居室の設備を移動したり、備品等を居室外に持ち出さないこと。

(5) 別に定める入居者心得を遵守の上、職員の指示に従うこと。

(入居許可の取消)

第6条 センター長は、規則第14条第1項の規定により入居の許可を取り消したときは、入居許可取消通知書(別記様式第7号)を本人に通知する。

(退去の手続)

第7条 入居期間の満了により退去する者は退去の1月前までに、その他の理由により退去する者は1週間前までに退去届(別記様式第8号)を、センター長に提出しなければならない。

(退去の猶予)

第8条 規則第18条の規定により、退去の猶予を希望する者は、入居期間の満了する1月前までに退去猶予申請書(別記様式第9号)を、センター長に提出しなければならない。

2 猶予を認める期間は、20日間を限度とする。

3 センター長は、退去の猶予を許可したときは、退去猶予許可書(別記様式第10号)を、本人に通知する。

(共用施設の使用)

第9条 規則第19条の規定により、共用施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ共用施設使用願(別記様式第11号)をセンター長に提出しなければならない。

2 センター長は、共用施設の使用を許可したときは、共用施設使用許可書(別記様式第12号)を本人に交付する。

1 この細則は、平成27年7月1日から施行する。

2 徳島大学国際交流会館使用細則(平成7年制定)及び国立大学法人徳島大学地域・国際交流プラザ留学生宿舎使用細則(平成17年度細則第8号)は、廃止する。

(平成31年2月25日細則第6号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日細則第4号改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日細則第8号改正)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日細則第5号改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎使用細則

平成27年6月23日 細則第3号

(令和4年4月1日施行)