○徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎規則

平成27年6月23日

規則第8号制定

(設置)

第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に、徳島大学国際交流会館及び徳島大学日亜会館留学生宿舎(以下「会館等」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館等は、本学と外国の大学等との教育、研究及び文化の交流の推進に寄与するため、外国人留学生及び外国人研究者に住居を提供することを目的とする。

(会館等の管理運営責任者)

第3条 会館等の管理運営責任者は、高等教育研究センター長(以下「センター長」という。)とする。

(審議機関)

第4条 会館等の管理運営に関する重要事項は、徳島大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)で審議する。

(施設)

第5条 徳島大学国際交流会館(以下「会館」という。)に、次の表に掲げる施設を置く。

居室

単身室32室、夫婦室15室、家族室3室

共用施設

多目的ホール1室、テニスコート1面

2 徳島大学日亜会館留学生宿舎(以下「宿舎」という。)に、次の表に掲げる施設を置く。

居室

単身室30室

(入居資格)

第6条 会館に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学に在学する外国人留学生で、成績・人物とも優れたもの及びその家族

(2) 本学が受け入れた外国人研究者及びその家族

(3) その他センター長が適当と認めた者

2 宿舎に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学に在学する女性外国人留学生で、成績・人物とも優れたもの

(2) 本学が受け入れた女性外国人研究者

(3) その他センター長が適当と認めた者

(入居の申請及び許可)

第7条 会館等に入居を希望する者は、所定の書類により、センター長に申請しなければならない。

2 入居の許可は、委員会の議を経て、センター長が行う。

(入居の手続)

第8条 前条の規定により入居を許可された者は、所定の期日までに必要な手続を行った上、入居を完了しなければならない。

(入居の許可期間)

第9条 入居の許可期間は、原則として6月以上1年以内とする。ただし、外国人研究者にあっては1月以上1年以内とする。

2 センター長は、やむを得ない事情があると認めた場合は、入居期間の延長を許可することができる。この場合においては、第7条の規定を準用する。

(寄宿料等)

第10条 会館等に入居した者(以下「入居者」という。)は、徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎料金規則(平成27年度規則第9号。以下「料金規則」という。)に基づき、寄宿料及び使用料を納付しなければならない。

2 既納の寄宿料及び使用料は、返還しない。

3 入居者は、寄宿料及び使用料のほか、料金規則に基づき光熱水料及びその他の経費(以下「経費」という。)を負担しなければならない。

(施設保全の義務)

第11条 入居者は、会館等の秩序の維持及びその施設、設備、備品等の保全に努めなければならない。

2 入居者は、火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し、快適な居住環境の保持に努めなければならない。

(損害賠償)

第12条 入居者は、その責に帰すべき理由により会館等の施設、設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、直ちにセンター長に届け出るとともに、損害を賠償し、又は遅滞なく原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第13条 入居者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入居者以外の者を宿泊させてはならない。

(2) 共同生活の秩序又は風紀を乱してはならない。

(3) その他別に定める事項

(入居許可の取消)

第14条 センター長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の議を経て、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 第8条に規定する入居の手続を所定の期日までに完了しないとき。

(2) 寄宿料及び使用料又は経費の納付を怠り、督促しても納付しないとき。

(3) 第12条に規定する損害賠償又は原状回復の義務を履行しないとき。

(4) 保健衛生上の理由等により会館等における集団生活に適さないと認められるとき。

(5) その他会館等の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。

2 前項の規定により入居の許可を取り消された者が被る損失については、本学はその責任を負わない。

(退去)

第15条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会館等から退去しなければならない。ただし、第4号については、センター長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 入居資格を喪失したとき。

(2) 入居期間が満了したとき。

(3) 前条第1項の規定により、入居の許可が取り消されたとき。

(4) 休学するとき。

(退去手続)

第16条 入居者が退去しようとするときは、あらかじめ別に定める様式によりセンター長に届け出なければならない。ただし、第14条第1項の規定により、入居の許可を取り消された者については、この限りでない。

(退去検査)

第17条 入居者が退去するときは、居室及び居室に備え付けた設備、備品等を原状に復した上、センター長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に際して、入居者はこれに立ち会うものとする。

(退去の猶予)

第18条 第15条第1号第2号及び第4号の規定により入居者が退去する場合において、センター長がやむを得ない事情があると認めたときは、退去の猶予を認めることがある。

2 退去の猶予については、第7条の規定を準用する。

(共用施設の使用者)

第19条 会館の共用施設を使用することができる者は、入居者のほか、センター長の許可を得た者とする。

2 使用にあたっては、第11条及び第12条の規定を準用する。

(共用施設の使用時間)

第20条 会館の共用施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、センター長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(事務)

第21条 会館等の事務は、学務部国際課において処理する。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、会館等の使用に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

2 徳島大学国際交流会館規則(平成6年規則第1166号)及び国立大学法人徳島大学地域・国際交流プラザ留学生宿舎規則(平成17年度規則第77号)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日に現に徳島大学国際交流会館規則及び国立大学法人徳島大学地域連携・国際交流プラザ留学生宿舎規則の規定により入居又は使用の許可を受けている者は、この規則に基づき入居又は使用の許可を受けたものとみなす。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第70号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎規則

平成27年6月23日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)