○徳島大学における人を対象とする研究に関する管理規則

平成27年3月17日

規則第47号制定

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における人を対象とする研究(以下単に「研究」という。)に関し必要な事項を定め、もって当該研究の適正な実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、次の各号に掲げる法律及び指針が対象とする研究に適用する。

(1) 臨床研究法(平成29年法律第16号)

(2) 遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成31年厚生労働省告示第48号)

(3) 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)

(学長の責務)

第3条 学長は、本学における研究の適正な実施に関する事項を総括する。

(委任)

第4条 学長は、第2条各号の法律及び指針に定める研究機関の長の責務に基づく権限及び事務のうち、次の各号に掲げる部局における研究の実施について、それぞれの部局の長に委任する。

(1) 各学部

(2) 大学院各研究科

(3) 大学院各研究部

(4) 先端酵素学研究所

(5) ポストLEDフォトニクス研究所

(6) 病院

(7) 第1号から前号に定める部局のほか、その他学長が必要と認めた部局

2 前項の規定により委任を受けた部局の長(以下「部局長」という。)は、当該部局の研究の適正な実施のために必要な措置を講じなければならない。

3 部局長は、前項に規定する措置として、研究の審査を行うための委員会を設置することができる。

4 研究の実施に関する審査を行う部局長は、前項に規定する委員会を設置する部局長に審査を依頼することができる。

(報告及び措置)

第5条 部局長は、研究に係る審査を実施した場合は、その結果を学長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた学長は、役員会に研究の実施状況を報告するとともに、必要に応じて適切な措置を講ずる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、研究の適正な実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月15日規則第19号改正)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日規則第5号改正)

この規則は、令和3年6月30日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学における人を対象とする研究に関する管理規則

平成27年3月17日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第1款 指針等
沿革情報
平成27年3月17日 規則第47号
平成27年9月15日 規則第19号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年6月3日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第81号