○徳島大学教授会通則第3条第1項第3号及び徳島大学大学院研究科等教授会通則第2条第1項第3号に基づき学長が決定を行うに当たり教授会の意見を聴く事項

平成27年4月1日

学長裁定

徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号)第3条第1項第3号及び徳島大学大学院研究科等教授会通則(昭和39年規則第132号)第2条第1項第3号に基づき、学長が決定を行うに当たり教授会の意見を聴く事項は、教授会を置く組織に係る教育研究に関する重要な事項で、次表に定めるものとする。

学長が決定を行うに当たり教授会の意見を聴く事項

学生の身分に関する事項

休学に関する事項

退学に関する事項

懲戒に関する事項

学生の修学に関する事項

転学部、転学科の許可

転研究科、転教育部、転専攻の許可

留学の許可

長期履修の許可

単位互換協定校の履修許可の取消

教育課程の編成に関する事項

教育課程の編成に関する事項

人事に関する事項

部局長の選考

教員の選考

教員の教育研究業績等の審査

中期目標等に関する事項

中期目標及び中期計画に関する事項

その他教育研究に関する重要な事項

共同研究の受入

外国人研究者の受入

国際交流協定(大学間)の締結に関する事項

徳島大学教授会通則第3条第1項第3号及び徳島大学大学院研究科等教授会通則第2条第1項第3…

平成27年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第1款 教育研究評議会,部局長会議,教授会等通則
沿革情報
平成27年4月1日 学長裁定
令和2年4月1日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし