○徳島大学における研究活動上の不正行為への対応等に関する規則

平成27年4月21日

規則第4号制定

徳島大学における研究活動上の不正行為への対応に関する規則(平成19年度規則第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 不正防止のための体制(第5条~第7条)

第3章 告発の受付(第8条~第9条)

第4章 事案の調査(第10条~第20条)

第5章 不正行為等の認定(第21条~第27条)

第6章 措置及び処分(第28条~第34条)

第7章 雑則(第35条~第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 研究活動上の不正行為 研究活動上の不正行為とは、次のものをいう。

 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、捏造、改ざん又は盗用(以下「特定不正行為」という。)

 以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の甚だしいもの

(2) 研究者等 本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。

(3) 研究倫理教育 不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために、本学において、研究者等に求められる倫理規範を修得させるための教育をいう。

(4) 告発等 本学における不正行為に関する告発又は相談をいう。

(5) 資金配分機関 告発等が行われた研究活動にかかる予算の配分又は措置をした配分機関等をいう。

(6) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、病院、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

(研究者等の責務)

第3条 研究者等は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。

2 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。

3 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を第5条に規定する総括責任者が別に定める方法に沿って適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

4 研究者等は、徳島大学行動規範(平成18年9月13日制定)を遵守しなければならない。

(学長の責務)

第4条 学長は、不正行為の防止のため、研究者等に対して研究倫理教育、啓発等の機会を設けなければならない。

第2章 不正防止のための体制

(総括責任者)

第5条 総括責任者は、学長が指名する副学長をもって充てる。

2 総括責任者は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等について総括し、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講ずるものとする。

(研究倫理教育責任者)

第6条 研究倫理教育責任者(以下「責任者」という。)は、原則として部局の長をもって充てる。

2 責任者は、当該部局における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講ずるとともに、第8条第3項の規定による通知を受けたときは、第10条に定める予備調査を実施するなど適切に対処しなければならない。

3 責任者は、研究者等に対し、定期的に研究倫理教育を行うものとする。

4 責任者は、第2項の業務を補佐する者として、研究倫理副責任者(以下「副責任者」という。)を任命することができる。

5 副責任者(副責任者を置かない部局にあっては責任者)は、若手研究者等に対して、自立した研究活動が行えるように適切な支援・助言等を行うものとする。

(研究倫理教育推進室)

第7条 本学に研究倫理に関する企画・立案及び研究不正の防止策の策定等のため、研究倫理教育推進室(以下「推進室」という。)を置く。

2 推進室に室長及び室員を置く。

3 室長は、総括責任者をもって充てる。

4 室員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 理事

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 研究・産学連携部長

(5) その他室長が必要と認めた者

5 推進室に係る事務は、研究・産学連携部研究・産学企画課が行う。

第3章 告発の受付

(不正行為告発窓口等)

第8条 告発等は、徳島大学における公益通報の取扱い等に関する規則(平成17年度規則第105号。以下「通報規則」という。)第4条における通報等の窓口を通じて受け付ける。

2 告発等は、原則として顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。

3 総括責任者は、不正行為に関する告発等を受け付けたとき又は不正行為に関する情報を得たときは、速やかに学長に報告するとともに、告発等の対象(不正行為に関する情報の当事者を含む。以下同じ。)となっている研究者等(以下「被告発者」という。)の所属する部局の長(当該部局の長が告発等の対象に含まれているときは、告発等の対象に含まれない副学部長その他これに代わる者とする。以下同じ。)に通知するものとする。

4 総括責任者は、告発等の対象に他機関に所属する者が含まれている場合は、当該他機関の長に通知等を回付することができる。

5 報道、学会等の研究者コミュニティ、インターネット又は他機関から不正行為が指摘された場合(第2項に規定する内容が示されている場合に限る。)については、第3項の規定による告発等があった場合に準じて取り扱うものとする。

6 匿名による告発等があった場合について、必要と認めるときは、第3項の規定に準じて取り扱うことができる。

7 告発等に関してこの規則に定めのない事項については、通報規則に定めるところによる。

(告発処理体制等の周知)

第9条 学長は、告発窓口、告発等の方法、その他必要な事項を学内外に周知するものとする。

第4章 事案の調査

(予備調査の実施)

第10条 学長は、第8条第3項の規定による報告を受けたときは、被告発者の所属する部局の長に予備調査を行わせ、受け付けた日から起算して30日以内に調査結果を報告させるものとする。

2 予備調査を行う部局の長は、告発等を行った者(以下「告発者」という。)、被告発者及びその他関係者に対して、必要な書類等の提出を求め、又はヒアリングを行う等の必要な協力を求めることができる。

3 予備調査を行う部局の長は、本調査の証拠となり得る関係書類、実験・観察記録ノート及び実験資料等を保全する措置をとることができる。

(予備調査の方法)

第11条 予備調査を行う部局の長は、告発等された行為等が行われた可能性、告発等の際又は不正行為に関する情報として示された科学的理由の論理性、告発等の内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について調査する。

2 告発等がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発等について予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。

(本調査の決定等)

第12条 学長は、前条の規定による予備調査の結果を踏まえ、直ちに本調査の実施の是非を決定するものとし、本調査を行うことを決定したときは、調査結果の報告を受けた日から起算して30日以内に調査委員会を設置する。

2 学長は、本調査を行うことを決定したときは、告発者及び被告発者に通知するとともに資金配分機関及び関係府省に報告するものとする。

3 学長は、本調査を行わないことを決定したときは、その理由を付して告発者に通知する。この場合において、予備調査を行った部局の長は、告発者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。

4 学長は、予備調査の結果、告発等が悪意に基づくものと判断されたときは、告発者が所属する部局の長(告発者が他機関に所属する者であるときは当該他機関の長。以下同じ。)にその旨を通知するものとする。

5 学長は、予備調査の結果について告発者から異議の申し出があったときは、被告発者が所属する部局の長に再調査を命ずることができる。

(調査委員会)

第13条 前条第1項に規定する調査委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総括責任者

(2) 被告発者が所属する部局の長

(3) 告発等の対象となっている研究分野の研究者で他機関に所属する者 2名以上

(4) 本学と利害関係を有しない倫理、法律等に関する学識経験者 1名以上

(5) その他総括責任者が必要と認める者

2 調査委員会の委員の過半数は、外部有識者でなければならならい。

3 調査委員会に委員長を置き、総括責任者をもって充てる。

4 第1項第3号から第5号までの委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者のうちから、学長が命じ、又は委嘱する。

5 調査委員会の事務は、関係部局の協力を得て研究・産学連携部研究・産学企画課が行う。

(調査委員会設置に伴う通知)

第14条 学長は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた告発者又は被告発者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、学長に書面により、異議を申し立てることができる。

3 学長は、前項の規定による異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、告発者及び被告発者にその旨を通知する。

(本調査の実施)

第15条 調査委員会は、本調査を開始するきは、告発者及び被告発者に対し、直ちに本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるものとする。

2 調査委員会は、告発等において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察記録ノート、生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものとする。

3 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。

4 調査委員会は、被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また、被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。

5 告発者、被告発者及びその他当該告発等に係る事案に関係する者(以下「関係者」という。)は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協力しなければならない。

(本調査の対象)

第16条 本調査の対象は、告発等された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。

(証拠の保全)

第17条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発等された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。

2 告発等された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調査委員会は、告発等された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。

3 調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。

(本調査の中間報告)

第18条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、資金配分機関の求めに応じ、本調査の中間報告を提出するものとする。

(調査における研究又は技術上の情報の保護)

第19条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。

(不正行為の疑惑への説明責任)

第20条 被告発者は、本調査において、告発等された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。

2 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、調査委員会は第15条第5項に定める保障を与えなければならない。

第5章 不正行為等の認定

(認定の手続)

第21条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者及びその関与の度合並びに不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割その他必要な事項を認定する。

2 前項の規定にかかわらず、調査委員会は、150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。

3 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合で、調査を通じて告発等が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。この場合において、認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

4 調査委員会は、第1項に定める認定が終了したときは、直ちに学長に報告しなければならない。

(認定の方法)

第22条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言及び被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。

2 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。

3 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存・管理期間内の生データ、実験・観察記録ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。

(調査結果の通知及び報告)

第23条 学長は、第21条第4項の規定による報告を受けたときは、速やかに調査結果(認定を含む。)を告発者、被告発者(被告発者以外で不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)及び被告発者が所属する部局の長に通知するとともに資金配分機関及び関係府省に報告する。

2 学長は、悪意に基づく告発等と認定された場合、告発者及び告発者が所属する部局の長にその旨を通知するものとする。

(不服申立て)

第24条 研究活動上の不正行為が行われたと認定された被告発者は、前条第1項に規定する通知を受けた日から起算して14日以内に、調査委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 告発等が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発等と認定された者を含む。)は、当該認定について、前項の例により、不服申立てをすることができる。

3 学長は、第1項の不服申立てがあった場合は、告発者に通知するとともに資金配分機関に報告するものとする。

4 学長は、第2項の不服申立てがあった場合は、告発者が所属する部局の長及び被告発者に通知するとともに資金配分機関に報告するものとする。

5 学長は、特定不正行為に係る事案については、関係府省に不服申立てについて報告するものとする。

(再調査の実施)

第25条 学長は、前条第1項及び第2項による不服申立てを受けたときは、調査委員会に不服申立てに係る審査を命ずるものとする。この場合において、不服申立ての趣旨が調査委員会の構成等その公平性に関わるとき又は新たに専門性を要する判断が必要となるときは、調査委員の交代若しくは追加又は新たに調査委員会を設置し、再調査を行わせることができる。

2 調査委員会は、学長から前項の審査を命じられた場合は、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに審査し、学長に報告するものとする。

3 学長は、前項の報告が当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものとされた場合には、告発者及び被告発者に通知するとともに資金配分機関に報告するものとする。この場合において、不服申立てが当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、不服申立人に以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。

4 学長は、第2項の報告が再調査の実施とされた場合は、告発者及び被告発者に通知するとともに資金配分機関に報告するものとする。

5 学長は、特定不正行為に係る事案については、関係府省に不服申立ての審査結果について報告するものとする。

(再調査の方法)

第26条 調査委員会は、再調査を実施する決定をした場合は、不服申立人に対し、本調査の結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。

2 調査委員会は、不服申立人からの協力が得られない場合は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。この場合において、調査委員会は、学長にその旨を報告し、学長は、不服申立人にその旨を通知するものとする。

3 調査委員会は、再調査を開始した場合は、開始の日から起算して50日以内(第24条第2項の規定に基づく不服申立ての場合は30日以内。以下同じ。)に本調査の結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。ただし、50日以内に決定できない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、承認を得るものとする。

4 再調査の調査結果の通知は、第23条各項の規定を準用する。

(調査結果の公表)

第27条 学長は、研究活動上の不正行為が行われたと認定された場合は、速やかに調査結果を公表するものとする。ただし、個人情報又は知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある場合は、不正行為に関与した者の氏名等を非公表とすることができる。

2 前項の規定により公表する内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名及び所属、研究活動上の不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名及び所属並びに調査の方法・手順等を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学長は、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、告発等がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名及び所属を公表しないことができる。

4 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったと認定された場合は、調査結果を公表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案(告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過をいう。以下同じ。)が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。

5 前項ただし書の規定により公表する内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名及び所属、調査委員会委員の氏名及び所属並びに調査の方法・手順等を含むものとする。

6 学長は、悪意に基づく告発等が行われたと認定された場合は、告発者の氏名及び所属、悪意に基づく告発等と認定した理由、調査委員会委員の氏名及び所属並びに調査の方法・手順等を公表する。

第6章 措置及び処分

(調査中における一時的措置)

第28条 学長は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、当該告発等に係る経費の執行停止その他の必要な措置を講ずることができる。

2 学長は、資金配分機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講ずるものとする。

3 学長は、前2項の措置を行った場合は、被告発者にその旨を通知するものとする。

(研究費の使用中止)

第29条 学長は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに当該告発等に係る経費の使用中止を命ずるものとする。

(論文等の取下げ等の勧告)

第30条 学長は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。

2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を学長に行わなければならない。

3 学長は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。

(措置の解除等)

第31条 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったと認定された場合は、第28条第1項及び第2項に基づく研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。また、第17条第1項及び第2項に基づく証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。

2 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。

(処分)

第32条 学長は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合は、被認定者に対して、国立大学法人徳島大学就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)学則その他関係法令等の定めに基づき、必要な処分を行うものとする。

2 学長は、前項の場合において、被認定者に既に使用した経費の全部又は一部を返還させることができる。

3 学長は、前2項の処分を行ったときは、資金配分機関に対して、その処分の内容等を報告する。

4 学長は、告発が悪意によるものと認定された場合、告発者が本学の職員又は学生であるときは、就業規則又は学則に基づき、必要な処分を行うことができる。

(是正措置等)

第33条 学長は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたと認定された場合は、不正行為が発生した部局の長に、速やかに是正措置及び再発防止措置その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとることを命じ、必要に応じて全学的な是正措置等をとるものとする。この場合において、不正行為に関与していない部局及び研究者等の研究活動の遂行に影響を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。

2 学長は、前項の規定に基づく是正措置等の内容を、必要に応じて資金配分機関及び関係府省に報告するものとする。

(不利益扱いの禁止)

第34条 学長及び部局の長は、告発等をしたことを理由として、告発者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

2 学長、総括責任者及び部局の長は、単に告発等があったこともって、被告発者が研究を行うことを全面的に禁止するなど過度の措置を講じてはならない。

第7章 雑則

(秘密保護義務)

第35条 この規則に定める業務に携わる全ての者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。業務に携わることがなくなった場合も同様とする。

2 学長は、調査事案について、本調査の終了前に、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないように秘密保持を徹底しなければならない。

3 学長は、当該告発等に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者(以下「当該者」という。)の了承を得た上で、本調査の終了前に調査事案について公表することができる。ただし、当該者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、了承は不要とする。

4 学長及びこの規則に定める業務に携わる全ての者は、関係者に連絡又は通知をするときは、人権、名誉及びプライバシー等を侵害することがないように配慮しなければならない。

(調査期間の厳守)

第36条 予備調査、本調査及び再調査については、それぞれの調査ごとに定める期間内において、速やかに行わなければならない。

(雑則)

第37条 この規則に定めるもののほか、不正行為への対応について必要な事項は、総括責任者が別に定める。

この規則は、平成27年4月21日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第9号改正)

この規則は、令和3年6月30日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学における研究活動上の不正行為への対応等に関する規則

平成27年4月21日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第1款 指針等
沿革情報
平成27年4月21日 規則第4号
平成28年3月15日 規則第64号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第89号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月29日 規則第96号
令和3年6月25日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第81号