○国立大学法人徳島大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則

平成27年2月26日

規則第36号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推進を図るために必要な事項を定め、もって適正かつ公正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンプライアンス 法令、本学の規則、教育研究固有及び医療の倫理並びにその他の規範を遵守することをいう。

(2) 役職員 本学の役員及び職員をいう。

(3) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条第1項に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、附属図書館、病院、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部、キャンパスライフ健康支援センター及び学則第7条の6第1項に定めるその他の組織をいう。

(4) コンプライアンス事案 法令又は本学の規則に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。

(役職員の責務)

第3条 役職員は、徳島大学行動規範(平成18年9月制定)のもと、本学におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、常に適正で公正な職務の遂行に努めなければならない。

(学長等の責務)

第4条 学長は、本学におけるコンプライアンスの推進を統括し、コンプライアンス事案が生じた場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。

2 理事は、その掌理する業務に関わるコンプライアンスの推進及び強化に努めなければならない。

3 部局の長(以下「部局長」という。)は、当該部局におけるコンプライアンスの推進及び強化に努めなければならない。

(報告)

第5条 職員は、コンプライアンス事案を把握したときは、その内容を速やかに部局に連絡するものとする。

2 前項の連絡を受けた部局は、直ちに当該事案の状況を確認し、部局長に報告するとともに、必要に応じて総務部総務課を通じて学長及び当該業務を所掌する理事(以下「学長等」という。)に報告するものとする。この場合において、当該部局のみに係るコンプライアンス事案であるときは、学長等に報告し、その対応について了承を得るものとする。

3 理事は、他の理事の所掌に係るコンプライアンス事案を把握したときは、その内容を速やかに学長及び当該業務を所掌する理事に報告するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、当該コンプライアンス事案に適用される規則等があるときは、その定めに従うものとする。

(公益通報との関係)

第6条 前条第1項の報告は、徳島大学における公益通報の取扱い等に関する規則(平成17年度規則第105号)第4条に定める通報等の窓口への通報を妨げるものではない。

(報告者の責務)

第7条 コンプライアンス事案に係る報告を行う者(以下「報告者」という。)は、誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく報告を行うものとし、誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。

(調査及び措置)

第8条 第5条第2項又は第3項の報告を受けた学長は、必要に応じて適切な委員会等を設け、当該コンプライアンス事案の事実関係について調査する。

2 前項の委員会等は、学長に対して、コンプライアンス事案の事実関係の報告及び再発防止策の具申等を行うものとする。

3 学長は、前項に基づく報告、具申又は通知を受けたときは、当該コンプライアンス事案の解消に努め、再発防止又は懲戒等の必要な措置を講じなければならない。

4 役職員は、第1項の調査に際して協力を求められたときは、当該調査に協力しなければならない。

(説明責任)

第9条 学長は、コンプライアンス事案について、法令に基づいて関係機関へ適切に報告するとともに、当該事案の社会的な影響を踏まえ、必要に応じて適時かつ適切な方法により公表するものとする。

(事務)

第10条 この規則に関する事務は、関係部課の協力を得て、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則

平成27年2月26日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第1款 指針等
沿革情報
平成27年2月26日 規則第36号
平成28年3月15日 規則第64号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第81号