○徳島大学附属図書館長選考規則

平成26年10月27日

規則第21号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学附属図書館長(以下「館長」という。)の選考及び任期等について必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、館長を選考する。

(1) 館長の任期が満了するとき。

(2) 館長が辞任を申し出たとき。

(3) 館長が欠員となったとき。

2 選考は、前項第1号に該当する場合は任期満了日の1月前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに行うものとする。

(資格)

第3条 館長の資格は、徳島大学の専任教授とする。

2 館長は、学識が優れ、教育研究に関し識見を有し、かつ、管理運営能力を有する者とする。

(選考)

第4条 学長は、館長の選考に当たり、附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に館長候補者の推薦を求めるものとする。

2 学長は、前項の規定により推薦された館長候補者のうちから、役員会の議を経て、館長を選考する。

(面接)

第5条 役員会は、館長候補者に対し面接を実施するものとする。

(館長候補者の推薦)

第6条 第4条第1項の規定に基づく館長候補者の推薦において、運営委員会は、各学部、教養教育院、先端酵素学研究所、人と地域共創センター、情報センター、高等教育研究センター及び病院からの推薦により選定した館長候補適任者のうちから、原則として複数人の館長候補者を選出し、学長に推薦するものとする。

2 運営委員会は、館長候補者を決定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学長に推薦しなければならない。

3 館長候補者の推薦について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

(館長候補者の再推薦)

第7条 学長は、前条により館長候補者として推薦された者が大学運営上の見地から館長として適切でないと判断した場合は、役員会の議を経て運営委員会に館長候補者の推薦を再度求めることができる。この場合において、学長は、運営委員会に再推薦を求める理由を説明するものとする。

(任期)

第8条 館長の任期は、2年とする。ただし、館長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 館長は再任されることができる。ただし、引き続き4年(前項ただし書の任期を除く。)を超えて在任することはできない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、館長の選考及び任期等について必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。

1 この規則は、平成26年10月27日から施行し、同日以降に選考される者に適用する。

2 徳島大学附属図書館長選考規則(平成13年規則第1610号)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日において館長である者の任期は、第8条の規定による任期とみなして同条第2項の規定を適用する。

(平成28年3月15日規則第83号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第61号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第101号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

徳島大学附属図書館長選考規則

平成26年10月27日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
大  学/第8編 附属図書館
沿革情報
平成26年10月27日 規則第21号
平成28年3月15日 規則第83号
平成30年3月2日 規則第61号
平成31年3月28日 規則第101号
令和2年3月25日 規則第80号