○国立大学法人徳島大学における公的研究費の取扱いに関する規則

平成26年10月27日

規則第20号制定

国立大学法人徳島大学における競争的資金の取扱いに関する規則(平成19年度規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における公的研究費について、運営及び管理に関する取扱いを定めることにより、公的研究費を適正かつ有効に活用することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公的研究費 学内予算で措置された研究費及び競争的資金その他本学の研究者等の研究活動のために執行されるすべての経費をいう。

(2) 競争的資金 国又は国が所管する独立行政法人から配分される公募型の研究資金をいう。

(3) 研究者等 本学の役員及び本学において研究活動を行う者(非常勤を含む。)その他研究活動に関わる者をいう。

(4) 不正使用 関係法令、本学の規則等及び競争的資金を配分する機関(以下「配分機関」という。)が定めた規則等に違反した使用その他公的研究費を不正に使用する行為をいう。ただし、故意によるものではない誤り又は意見の相違によるものを除く。

(5) コンプライアンス教育 不正使用を事前に防止するために、本学が研究者等に対し、自身が取り扱う公的研究費の使用に関する取扱い、それに伴う責任及び自身のどのような行為が不正使用に該当するか等を理解させるために実施する教育をいう。

(6) 啓発活動 不正を起こさせない組織風土を形成するために、本学が研究者等に対し、コンプライアンス教育の内容を踏まえて意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する活動をいう。

(7) 会計規則等 関係法令及び国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)その他本学で定めた会計事務の取扱規則等並びに配分機関が定めた研究費等の使用に関する規則等をいう。

(8) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、病院、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

(適用範囲)

第3条 本学における公的研究費の取扱いについては、会計規則等に定めるもののほか、この規則によるものとする。

(最高管理責任者)

第4条 最高管理責任者は、学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、本学における公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う。

3 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

(統括管理責任者)

第5条 統括管理責任者は、学長が指名する副学長をもって充てる。

2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。

3 副学長(統括管理責任者に指名された者を除く。)は、統括管理責任者に協力するものとする。

(コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者)

第6条 コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)は、原則として、部局の長をもって充てる。

2 推進責任者は、部局における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ。

3 推進責任者は、前項の業務を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者を任命することができる。

(研究者等の責務)

第7条 研究者等は、この規則及び会計規則等を遵守し、適正かつ有効に公的研究費を使用しなければならない。また、コンプライアンス教育を受けなければならない。

2 競争的資金の経理事務は、会計規則等による経理責任者等及び事務担当者が行うものとする。

3 経理責任者等は、会計規則等に基づき、経理事務を適正に行わなければならない。

4 事務担当者は、会計規則等に基づき、経理責任者等及び推進責任者の指示に従い、事務処理を適正に行わなければならない。

(意識向上)

第8条 最高管理責任者は、公的研究費に係る不正使用を防止し、公的研究費の運営及び管理が適切に行われるよう、研究者等にあっては、個人の発意で提案し採択された課題であっても本学による管理が必要であること、経理責任者等及び事務担当者にあっては、専門的能力を持って公的研究費の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究等を目指した事務を担う立場にあることについて啓発し、認識させるよう努めなければならない。

2 最高管理責任者は、研究者等に対して定期的に啓発活動を実施する。

3 推進責任者は、統括管理責任者の指示のもと、研究者等の意識向上を目的として、コンプライアンス教育及び定期的な啓発活動を実施する。

4 推進責任者は、前項の実施に際し、受講状況及び理解度を把握するとともに、受講の機会等に誓約書等の提出をさせるものとする。

(不正防止計画の策定及び実施)

第9条 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用を発生させる要因の把握に努め、その要因に対する不正防止計画を策定し実施するものとする。

(不正防止計画推進室)

第10条 最高管理責任者のもとに、前条に規定する不正防止計画の策定、実施等のため、不正防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。

2 推進室に室長及び室員を置く。

3 室長は、統括管理責任者をもって充てる。

4 室員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 理事

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 研究・産学連携部長

(5) その他室長が必要と認めた者

5 推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 公的研究費に係る不正を発生させる要因の把握と不正防止計画原案の作成及び不正防止計画の実施に関すること。

(2) 公的研究費の使用に関する適切な確認体制の構築及び取扱いの統一についての提言に関すること。

(3) 徳島大学行動規範(平成18年9月13日策定)の浸透を図る方策の推進に関すること。

(4) その他研究上の不正防止の推進に関すること。

6 推進室は、前項各号に掲げる業務を行う際、必要に応じて監事に助言を求めることができる。

7 推進室に係る事務は、財務部の協力を得て研究・産学連携部研究・産学企画課が行う。

(競争的資金相談窓口)

第11条 競争的資金に関する事務処理手続き及び会計規則等について、明確かつ統一的な運用を図るため、本学内外からの相談を受ける窓口として、競争的資金相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。

2 前項の相談窓口は、研究・産学連携部常三島研究・産学支援課に置く。

(不正使用告発窓口等)

第12条 本学内外からの公的研究費の使用に係る不正についての告発又は相談(以下「告発等」という。)を受ける窓口は、徳島大学における公益通報の取扱い等に関する規則(平成17年度規則105号)第4条に定める通報等の窓口とする。

2 統括管理責任者は、不正使用に関する告発等を受け付けたときは速やかに最高管理責任者に報告するとともに、告発等の対象となっている研究者等(以下「被告発者」という。)の所属する部局の長(当該部局の長が告発等の対象に含まれているときは、告発等の対象に含まれていない副学部長その他これに代わる者とする。以下同じ。)に通知するものとする。

3 統括管理責任者は、告発等の対象に他機関に所属する者が含まれる場合は、当該他機関の長に通知等を回付することができる。

4 報道、学会又は他機関から不正使用が指摘された場合については、第2項の規定による告発等があった場合に準じて取り扱うものとする。

(告発処理体制等の周知)

第13条 最高管理責任者は、告発窓口、告発等の方法、その他必要な事項を学内外に周知するものとする。

(予備調査)

第14条 最高管理責任者は、第12条第2項の規定による報告を受けたときは、受け付けた日から30日以内に、被告発者が所属する部局の長に予備調査を行わせ、調査結果を報告させるものとする。

2 被告発者が所属する部局の長は、前項の予備調査の実施について、告発等を行った者(以下「告発者」という。)、被告発者及びその他関係者に対し、必要な協力を求めるものとする。

(本調査の実施等)

第15条 最高管理責任者は、前条の規定による予備調査の結果に基づき、告発等を受けた日から30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し、調査の要否を判断し、当該調査の要否を資金配分を受けた機関(以下「資金配分機関」という。)に報告するものとする。

2 最高管理責任者は、前項の規定により調査を行うことを決定したときは、速やかに調査委員会を設置し、本調査を行わせるものとし、その旨を告発者、被告発者及び資金配分機関に通知するものとする。

3 最高管理責任者は、第1項の規定により調査を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を告発者に通知するものとする。

4 最高管理責任者は、前条の予備調査の結果、告発等が悪意に基づくものと判断されたときは、告発者が所属する部局の長(告発者が他機関に所属する者であるときは当該機関の長)にその旨を通知するものとする。

5 最高管理責任者は、予備調査の結果について、告発者等から異議の申し出があったときは、被告発者が所属する部局の長に再調査を求めることができる。

(調査委員会)

第16条 前条第2項に規定する調査委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 統括管理責任者

(2) 副学長(統括管理責任者に指名された者を除く。)のうちから学長が指名する者

(3) 被告発者が所属する部局の長

(4) 被告発者が所属する部局の職員 若干名

(5) 本学と利害関係を有しない法律等に関する学識経験者 1名以上

(6) 財務部長

(7) 研究・産学連携部長

(8) その他統括管理責任者が必要と認める者

2 調査委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。

3 第1項第4号第5号及び第8号の委員は、告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない者のうちから学長が命じ、又は委嘱する。

4 調査委員会に係る事務は、関係部局の協力を得て研究・産学連携部研究・産学企画課が行う。

(調査委員会設置に伴う通知等)

第17条 最高管理責任者は、調査委員会を設置した場合は、委員の所属及び氏名を告発者及び被告発者に通知するものとする。

2 告発者及び被告発者は、委員の構成について異議がある場合は、前項の規定による通知を受けた日から7日以内に、最高管理責任者に異議を申し立てることができる。

3 最高管理責任者は、前項の規定による異議の申立てがあった場合は、その内容を審査し、必要と認めるときは、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、当該委員の所属及び氏名を告発者及び被告発者に通知するものとする。

(本調査の方法)

第18条 本調査は、指摘された研究に係る資料の精査及び関係者のヒアリング等により実施する。この際、被告発者に弁明の機会を与えなければならない。

2 調査委員会は本調査に当たって、証拠となる資料等を保全する措置をとるものとする。

(資金配分機関への協力)

第19条 調査委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び調査方法等について資金配分機関に報告、協議しなければならない。

(認定)

第20条 調査委員会は、不正の有無、不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査し、認定する。

(調査結果の報告)

第21条 調査委員会は、調査結果等を最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は告発等の受付から210日以内に最終報告書を資金配分機関に提出する。

2 前項に規定する期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を資金配分機関に提出する。

3 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は速やかに認定し、資金配分機関に報告する。

4 前3項のほか、資金配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該機関に提出する。

5 正当な理由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出、現地調査等に応じるものとする。

(調査結果の通知等)

第22条 最高管理責任者は、前条第1項の調査結果の報告を受けたとき、速やかに告発者、被告発者(被告発者以外で不正使用に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)、被告発者が所属する部局の長(被告発者が他機関に所属する者であるときは当該機関の長)及び資金配分機関に通知するものとする。

2 最高管理責任者は、本調査の結果、告発等が悪意に基づくものと認定されたときは、告発者及び告発者が所属する部局の長(告発者が他機関に所属する者であるときは当該機関の長)に通知するものとする。

3 最高管理責任者は、文部科学大臣に当該調査結果を報告するものとする。

(不服申立て)

第23条 本調査の結果、不正使用が行われたと認定された被告発者又は告発等が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立てに基づく再調査の結果、告発等が悪意に基づくものと認定された者を含む。以下同じ。)は、調査結果の通知を受けてから14日以内に、最高管理責任者に不服申立てを行うことができる。

2 最高管理責任者は、前項の不服申立てが、不正使用が行われたと認定された被告発者によるものである場合は、告発者及び資金配分機関にその旨を通知するものとする。

3 最高管理責任者は、第1項の不服申立てが、告発等が悪意に基づくものと認定された告発者によるものである場合は、告発者の所属する部局の長(告発者が他機関に所属する者であるときは当該機関の長)、被告発者及び資金配分機関にその旨を通知するものとする。

(再調査)

第24条 最高管理責任者は、前条第1項による不服申立てを受けたときは、調査委員会に不服申立てに係る審査を命じるものとする。ただし、不服申立ての趣旨が調査委員会の構成等その公正性に関わるものである場合は、調査委員会の委員を交代させ、又は新たに調査委員会を設置し、再調査を行わせることができる。

2 調査委員会は、最高管理責任者から前項の審査を命じられた場合は、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに審査し、最高管理責任者に報告するものとする。

3 最高管理責任者は、前項の審査結果について、告発者及び被告発者にその内容を通知するとともに、速やかに再調査の実施の是非を決定し、再調査を行う決定をした場合は、調査委員会に再調査を行わせるものとする。

4 調査委員会は、不服申立てを受けた日から50日(告発等が悪意に基づくものと認定された告発者からの不服申立てに伴う再調査の場合は30日)以内に再調査を行い、調査結果を最高管理責任者に報告するものとする。

5 再調査の調査結果の通知については、第22条各項の規定を準用する。

(調査結果の公表)

第25条 不正使用が行われたと認定された場合、最高管理責任者は、速やかに調査結果を公表する。ただし、合理的な理由がある場合は、不正使用に関与した者の氏名等を非公表とすることができる。

2 不正使用が行われていないと認定された場合、最高管理責任者は、原則として調査結果等の公表は行わないものとする。ただし、告発等が悪意によるものとの認定があった場合は、必要に応じ調査結果を公表するものとする。

(調査中における一時的措置)

第26条 最高管理責任者は、本調査の実施を決定した場合は、調査結果の報告を受けるまでの間、当該告発等に係る経費の執行の停止、その他必要な措置を講じることを被告発者が所属する部局の長及びその他関係者に命ずることができる。

2 最高管理責任者は、前項の措置を行った場合は、その旨を被告発者に通知するものとする。

(認定後の措置)

第27条 最高管理責任者は、不正使用が行われたと認定された場合は、前条の措置の延長を被告発者が所属する部局の長及びその他関係者に命ずるとともに、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号。以下「就業規則」という。)又は学則に定める手続を経て、被告発者に対し、必要な処分を行うものとする。

2 最高管理責任者は、前項の場合において、被告発者に法令等で定めるもののほか、すでに使用した経費の全部又は一部を返還させることができる。

3 最高管理責任者は、第1項の場合において、行為の悪質性が高い場合等は、刑事告発又は民事訴訟等の法的な手続きをとることができる。

4 最高管理責任者は、不正使用が行われていないと認定された場合は、被告発者に対して講じた一切の措置を速やかに解除するとともに、不正使用が行われていない旨を関係者及び関係機関に周知するなど、被告発者の名誉の回復及び不利益が生じないための措置を講ずるものとする。

5 最高管理責任者は、告発等が悪意によるものとの認定があった場合、告発者が職員等又は本学の学生であるときは、就業規則又は学則に定める手続を経て、告発者に対し、必要な処分を行うことができる。

(是正措置及び再発防止策)

第28条 最高管理責任者は、不正使用が行われたと認定された場合は、不正使用が発生した部局に対する是正措置及び再発防止策を講じるとともに、不正使用に関与していない部局及び研究者等の研究活動の遂行に影響を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第29条 最高管理責任者及び部局の長は、告発等をしたことを理由として、告発者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

2 最高管理責任者、統括管理責任者及び部局の長は、単に告発等があったことをもって、被告発者が研究を行うことを全面的に禁止するなど過度の措置を講じてはならない。

(調査期間の厳守)

第30条 予備調査、本調査及び再調査については、それぞれの調査ごとに定める期間内において、速やかに行うものとする。

(モニタリング及び監査)

第31条 最高管理責任者は、不正使用の発生を最小限に抑えるため、本学全体の視点からモニタリング及び監査を監査室に行わせるものとする。

2 監査室は、推進室と連携し、不正使用発生要因に応じたモニタリング及び監査を実施するものとする。

3 前項に規定する監査は、必要に応じて監事及び会計監査人と連携して実施するものとする。

4 前3項に規定するモニタリング及び監査については、国立大学法人徳島大学内部監査規則(平成16年度規則第91号)において定める。

5 最高管理責任者は、この規則及び会計規則等の適正な実施並びに監査体制の保持について、常に見直しを行わなければならない。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、公的研究費の運営及び管理について必要な事項は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に準じて、学長が別に定める。

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第8号改正)

この規則は、令和3年6月30日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日規則第3号改正)

この規則は、令和5年4月28日から施行する。

国立大学法人徳島大学における公的研究費の取扱いに関する規則

平成26年10月27日 規則第20号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第1節 究/第1款 指針等
沿革情報
平成26年10月27日 規則第20号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第64号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年3月28日 規則第89号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月29日 規則第96号
令和3年6月25日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第81号
令和5年4月28日 規則第3号