○徳島大学全学人事委員会規則

平成26年10月27日

規則第19号制定

(設置)

第1条 徳島大学に、人事の適正かつ効果的な運用を図るため、徳島大学全学人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事制度の設計に関すること。

(2) 教員の人員管理及び配置に関すること。

(3) 教員の業績評価結果の調整及び処遇への反映に関すること。

(4) 有期雇用職員の配置に関すること。

(5) その他役員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する副学長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、前条第2号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成26年10月27日から施行する。

(平成28年12月1日規則第31号改正)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年5月21日規則第9号改正)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

徳島大学全学人事委員会規則

平成26年10月27日 規則第19号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営,評価,広報等委員会
沿革情報
平成26年10月27日 規則第19号
平成28年12月1日 規則第31号
令和元年5月21日 規則第9号