○徳島大学附属図書館副館長に関する内規

平成26年2月18日

附属図書館長制定

(趣旨)

第1条 この内規は、徳島大学附属図書館規則(昭和43年規則第297号)第4条第2項の規定に基づき、附属図書館副館長(以下「副館長」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(人数)

第2条 副館長は、若干名とする。

(職務)

第3条 副館長は、教育支援に関し、附属図書館長(以下「館長」という。)から指示された具体的な事項に関することを担当する。

(選考)

第4条 副館長の選考は、徳島大学の専任の教授又は准教授のうちから、館長が附属図書館運営委員会の承認を得て行う。

(任期)

第5条 副館長の任期は一の年度の末日までとし、再任されることができる。

(雑則)

第6条 この内規に定めるもののほか、副館長について必要な事項は、館長が別に定める。

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

徳島大学附属図書館副館長に関する内規

平成26年2月18日 附属図書館長制定

(平成26年4月1日施行)

体系情報
大  学/第8編 附属図書館
沿革情報
平成26年2月18日 附属図書館長制定