○徳島大学副学長等に関する規則

平成26年3月18日

規則第120号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、副学長、副理事及び学長補佐(以下「副学長等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副理事は、理事を補佐する。

3 学長補佐は、学長の命により特定の事項を処理し、学長を補佐する。

(指名)

第3条 副学長等(国立大学法人徳島大学規則(平成16年度規則第1号)第13条第2項に定める副学長を除く。以下同じ。)は、学長が指名するものとする。

2 学長は、副学長等を指名した場合は、教育研究評議会に報告するものとする。

(任期)

第4条 前条の副学長等の任期は、2年とする。ただし、任期の末日は、当該副学長等を指名する学長の任期の末日以前でなければならない。

2 前項の副学長等は、再任されることができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、副学長等について必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 徳島大学副理事に関する規則(平成22年度規則第2号)は、廃止する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

徳島大学副学長等に関する規則

平成26年3月18日 規則第120号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第4節 選考基準等
沿革情報
平成26年3月18日 規則第120号
平成27年3月17日 規則第40号
平成31年4月1日 規則第1号