○国立大学法人徳島大学職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年3月28日

規則第109号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号。以下「労働時間、休暇等規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって本学の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)第2条に規定する職員をいう。

2 この規則にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

3 この規則において「配偶者同行休業」とは、職員が、次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(配偶者同行休業の承認)

第3条 学長は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2 配偶者同行休業をしようとする職員は、期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにして、当該配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、部局等の長を通じて配偶者同行休業承認請求書を学長に提出するものとする。

3 学長は、前項の配偶者同行休業の請求を受けたときは、当該配偶者同行休業の承認の可否を決定し、当該請求者に対し、通知書により、その結果を通知するものとする。

4 学長は、配偶者同行休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2 配偶者同行休業の期間の延長は、学長が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 前条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の効果等)

第5条 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

3 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

4 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(配偶者同行休業の承認の失効等)

第6条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。

2 学長は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が第2条第3項に掲げる事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則(平成16年度細則第7号)第11条第1項第6号又は第7号で定める場合における休暇を取得することとなったこと。

(3) 学長が、配偶者同行休業をしている職員について、労働時間、休暇等規則第29条第1項による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第7条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第2項第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

(職務復帰)

第8条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第6条第2項第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号俸の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)第21条に規定する昇給の時期をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を調整することができる。

(配偶者同行休業をした職員についての退職手当の特例)

第10条 国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号。以下「退職手当規則」という。)第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同規則第8条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての退職手当規則第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務をした期間については、その月数の3分の1に相当する月数)」とあるのは、「その月数」とする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成26年4月30日までの間に配偶者同行休業を始めようとする職員に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「当該配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

国立大学法人徳島大学職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年3月28日 規則第109号

(平成26年4月1日施行)