○四国産学官連携イノベーション共同推進機構規則

平成25年7月5日

規則第17号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条の2第2項の規定に基づき、四国産学官連携イノベーション共同推進機構(以下「四国共同機構」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 四国共同機構は、徳島大学、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学及び高知大学(以下「構成大学」という。)の産学官連携部門共通業務の統合・一元化を図ることにより、知の集積、人材の育成、国内外の大学と社会の接点及びイノベーション創出拠点を構築することを目的とする。

(業務)

第3条 四国共同機構は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 産学官連携推進事業に関すること。

(2) 産学官連携イノベーション関係情報事業に関すること。

(3) その他産学官連携イノベーションの推進に関すること。

(職員)

第4条 四国共同機構に、次の者を置く。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 構成大学から選出された職員

(機構長)

第5条 機構長は、徳島大学に所属する役員又は職員のうちから徳島大学の学長が指名する者をもって充てる。

2 機構長は、四国共同機構の業務を掌理する。

(副機構長)

第6条 副機構長は、四国共同機構の職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 副機構長は、機構長の職務を補佐する。

(任期)

第7条 機構長及び副機構長の任期は、2年とする。ただし、機構長及び副機構長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 機構長及び副機構長は、再任されることができる。

(連絡協議会)

第8条 四国共同機構に、業務の計画と実施に関して必要な事項を協議するため、四国産学官連携イノベーション共同推進機構連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会については、別に定める。

(事務)

第9条 四国共同機構の事務は、構成大学の四国共同機構担当事務の協力を得て、徳島大学研究・産学連携部常三島研究・産学支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、四国共同機構について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成25年7月5日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命される機構長及び副機構長の任期は、第11条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第74号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第79号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四国産学官連携イノベーション共同推進機構規則

平成25年7月5日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
平成25年7月5日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第74号
平成30年3月27日 規則第79号
平成31年3月28日 規則第89号
令和2年3月25日 規則第80号