○徳島大学大学院保健科学研究科博士後期課程教授会議要領

平成24年10月22日

大学院保健科学教育部長制定

(趣旨)

第1条 この要領は、徳島大学大学院保健科学研究科教授会細則第7条第3項の規定に基づき、徳島大学大学院保健科学研究科博士後期課程教授会議(以下「教授会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会議は、徳島大学大学院保健科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の構成員のうち次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 博士後期課程において研究指導を担当する教授及び准教授

(3) 博士後期課程において研究指導を担当する特任教授で教授会議が認めた者

(審議事項)

第3条 教授会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 博士後期課程の課程の修了及び博士の学位の授与に関する事項

(2) その他教授会から付託された事項

(議長)

第4条 教授会議に議長を置き、研究科長をもって充てる。

2 議長は、教授会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が議長の職務を代理する。

(会議)

第5条 教授会議は、構成員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、特別の必要があると認められるときは、半数以上であって教授会議の定める割合以上の構成員の出席がなければ、議事を開き、議決することができないとすることができる。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。ただし、第3条第1号に掲げる事項にあっては、徳島大学学位規則(昭和50年規則第496号)に定めるところによる。

(会議の開催日)

第6条 教授会議は、必要の都度開催する。

(開催通知)

第7条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第8条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第9条 議事及び運営の方法について、この要領に規定されていない事項については、その都度教授会議において決定する。

(要領の改廃)

第10条 この要領の改廃は、教授会構成員の3分の2以上の同意を得て、研究科長が行う。

この要領は、平成24年11月1日から実施する。

(平成26年12月22日改正)

この要領は、平成27年2月1日から実施する。

(令和4年3月17日改正)

この要領は、令和4年4月1日から実施する。

徳島大学大学院保健科学研究科博士後期課程教授会議要領

平成24年10月22日 大学院保健科学教育部長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第6節 保健科学教育部
沿革情報
平成24年10月22日 大学院保健科学教育部長制定
平成26年12月22日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし