○国立大学法人徳島大学職員の自己啓発等休業に関する規則

平成25年3月29日

規則第97号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年度規則第20号)第31条第2項の規定に基づき、大学等における修学又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより、職員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とする。

2 この規則において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。

3 この規則において「国際貢献活動」とは、独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものとして学長が認めたものに参加することをいう。

4 この規則において「自己啓発等休業」とは、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。

(自己啓発等休業の承認)

第3条 学長は、職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

2 前項の自己啓発等休業の期間は、大学等における修学のための休業にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間に限るものとする

3 自己啓発等休業をしようとする職員は、期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにして、当該自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに、部局等の長を通じて自己啓発等休業承認請求書を学長に提出するものとする。

4 学長は、前項の自己啓発等休業の請求を受けたときは、当該自己啓発等休業の承認の可否を決定し、当該請求者に対し、通知書により、その結果を通知するものとする。

5 学長は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第4条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が前条第2項に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、学長が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の効果等)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

3 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

4 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(自己啓発等休業の承認の失効等)

第6条 自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2 学長は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号俸の調整)

第8条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号)第21条に規定する昇給の時期をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を調整することができる。

(自己啓発等休業をした職員についての退職手当の特例)

第9条 国立大学法人徳島大学職員退職手当規則(平成16年度規則第9号。以下「退職手当規則」という。)第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同規則第8条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての退職手当規則第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務をした期間については、その月数の3分の1に相当する月数)」とあるのは、「その月数(国立大学法人徳島大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成24年度規則第97号)第2条第4項に規定する自己啓発等休業の期間中の同条第2項又は第3項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。

(報告等)

第10条 自己啓発等休業をしている職員は、学長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について学長に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 第3条第5項の規定は、前項の報告について準用する。

3 学長は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(その他の事情による自己啓発等休業)

第11条 大学等における修学又は国際貢献活動以外の事情による場合であって、職員の自己啓発、国際協力又はこれに準ずるものとして学長が特に認めたときは、この規則に定める自己啓発等休業として取り扱うことができる。

2 前項の取扱いの決定に当たっては、役員会の議を経るものとする。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成25年4月30日までの間に自己啓発等休業を始めようとする職員に係る第3条第3項の規定の適用については、同項中「当該自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

国立大学法人徳島大学職員の自己啓発等休業に関する規則

平成25年3月29日 規則第97号

(平成25年4月1日施行)