○徳島大学FD委員会規則

平成25年3月19日

規則第67号制定

(設置)

第1条 徳島大学に、徳島大学の教育理念及び教育目標の実現に向けて、教育の内容及び方法の改善を図るため、徳島大学FD委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) ファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の企画及び実施に関する事項

(2) 各学部、大学院各研究科及び教養教育院が実施するFD活動の連携に関する事項

(3) FD活動に関し、他大学等との情報交換及び連携に関する事項

(4) FD活動の成果報告に関する事項

(5) その他FD活動の実施等に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長又は本学の教員

(2) 各学部及び大学院各研究科のFD活動を所掌する委員会委員長のうちから第5条第1項に定める委員長が指名する者

(3) 教養教育院のFD委員会委員長

(4) 高等教育研究センター教育改革推進部門の専任教員及び兼務教員

(5) 学務部長

(6) その他委員会が必要と認める者

2 前項第6号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第6号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第2号第3号及び第5号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第9条 委員会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、学務部教育支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 徳島大学FD専門委員会規則(平成14年規則第1759号)は、廃止する。

(平成26年3月18日規則第85号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則施行後、情報センター及び総合教育センター教育改革推進部門から最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第3号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成31年3月28日規則第92号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第55号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学FD委員会規則

平成25年3月19日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第4款 教学,環境,国際交流等委員会
沿革情報
平成25年3月19日 規則第67号
平成26年3月18日 規則第85号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第92号
令和2年3月6日 規則第55号
令和4年3月30日 規則第81号