○徳島大学全学教育推進機構規則

平成25年3月19日

規則第61号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の2第2項の規定に基づき、徳島大学全学教育推進機構の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学に、大学教育全般に関し全学的な連携を図ることにより、徳島大学の教育理念及び教育目標の実現に向けて全学的に教育改革を推進することを目的として、徳島大学全学教育推進機構(以下「機構」という。)を置く。

(構成)

第3条 機構は、次の各号に掲げるセンター等の連合組織とする。

(1) 教養教育院

(2) 人と地域共創センター

(3) 高等教育研究センター

(4) 教職教育センター

(5) デザイン型AI教育研究センター

(6) キャンパスライフ健康支援センター

(機構長及び副機構長)

第4条 機構に、機構長及び副機構長を置く。

2 機構長は、学長が指名する副学長をもって充て、機構を統括する。

3 副機構長は、本学の教授のうちから学長が指名する者をもって充て、機構長を補佐する。

(連絡会議)

第5条 機構に、全学的な教育改革の推進及び大学教育全般に関し全学的な連絡調整を行うため、徳島大学全学教育推進機構連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(連絡会議の組織)

第6条 連絡会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 第3条各号に掲げるセンター等の長

(4) 高等教育研究センターの部門長及び教育の質保証支援室長

(5) 学務部長

(6) その他連絡会議が必要と認める者

(議長)

第7条 機構長は、連絡会議を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、副機構長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡会議は、組織構成員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(組織構成員以外の者の出席)

第9条 連絡会議が必要と認めるときは、会議に組織構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 機構の事務は、学務部教育支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、機構について必要な事項は、機構長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第80号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第71号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学全学教育推進機構規則

平成25年3月19日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
平成25年3月19日 規則第61号
平成25年12月17日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第80号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
令和4年3月25日 規則第71号