○徳島大学科目等履修生規則

平成25年3月19日

規則第59号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(以下「学則」という。)第46条第2項及び徳島大学大学院学則第34条第2項の規定に基づき、科目等履修生について必要な事項を定めるものとする。

(入学時期)

第2条 科目等履修生の入学の時期は、原則として毎学期の初めとする。

(入学資格)

第3条 学部の科目等履修生として入学することのできる者は、科目等履修生として就学の目的を達することができる学力があると認めた者とする。

2 大学院研究科の科目等履修生として入学することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認めた者とする。

3 学部入学前教育に係る科目等履修生(以下「学部入学前科目等履修生」という。)として入学することができる者は、学則第21条の4及び第22条に規定する入学者選考の合格者とする。

(入学の出願)

第4条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて、授業科目の履修を希望する学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)の長を経て学長に願い出なければならない。ただし、検定料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 入学願書

(2) 最終学校の卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書(最終学校が徳島大学以外の者に限る。)

(3) 官公署又は会社等に在職している者は、その所属長の承諾書

(4) 健康診断書

(5) 保証書(外国人留学生は除く。)

(6) その他学部等において必要と定める書類

2 前項の規定にかかわらず、学部入学前科目等履修生として入学する者は、所定の手続によるものとする。

(入学者選考)

第5条 入学志願者については、当該学部又は大学院創成科学研究科各専攻若しくは大学院研究科の教授会(以下「教授会」という。)の選考を経て、学長が合格者を決定する。

(入学手続)

第6条 合格者は、所定の期日に入学料を納付し、誓約書を提出しなければならない。ただし、入学料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(入学許可)

第7条 学長は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を許可する。

(在学期間)

第8条 科目等履修生の在学期間は、履修科目について授業の行われる期間とする。ただし、在学期間の満了後、引き続き他の授業科目の履修を希望する者については、願い出により在学期間の延長を許可することがある。

2 前項ただし書の規定により在学期間の延長を希望する者は、在学期間が満了する1か月前までに、科目等履修生延長願により当該学部等の長を経て学長に願い出なければならない。

(検定料、入学料及び授業料)

第9条 科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額、徴収方法等は、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

2 科目等履修生は、履修しようとする授業科目の単位に相当する授業料の額(前期、後期を通じて授業の行われる授業科目に係る授業料については、当該授業科目の単位に相当する授業料の半額)を毎学期の当初の月(学期の中途に入学した者は、入学した月)に納付しなければならない。ただし、授業料の納付について別に定めがある場合は、その定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、学部入学前科目等履修生に係る検定料、入学料、授業料その他の費用は徴収しない。

4 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。

(単位の授与)

第10条 授業科目を履修し、その考査に合格した者には、当該教授会の議を経て所定の単位を与える。

2 前項の規定により単位を与えたときは、科目等履修生の願い出により単位取得証明書を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、学部入学前科目等履修生が本学に入学しなかった場合には、単位を与えない。

(退学)

第11条 科目等履修生が退学しようとするときは、退学願により当該学部等の長を経て学長に願い出なければならない。

(除籍)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該教授会の議を経て、学長が除籍する。

(1) 科目等履修生として不適切な行為をした者

(2) 正当な理由がなく授業料の納付を怠り、催告しても、なお、納付しない者

(3) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生について必要な事項は、学部等の長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日規則第30号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

徳島大学科目等履修生規則

平成25年3月19日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第1款 非正規学生,外国人留学生等
沿革情報
平成25年3月19日 規則第59号
平成27年3月17日 規則第40号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第81号
令和5年1月23日 規則第30号