○国立大学法人徳島大学における運営費交付金等の取扱基準

平成17年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この基準は、国立大学法人徳島大学における運営費交付金等の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(収益化の基準)

第2条 運営費交付金債務及び授業料債務は、業務の実施に伴い、以下のいずれかの基準により収益化する。

(1) 期間進行基準:時の経過に伴い業務が実施されたとみなして運営費交付金債務及び授業料債務を収益化する基準

(2) 業務達成基準:業務の実施に伴い運営費交付金債務を収益化する基準

(3) 費用進行基準:費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして運営費交付金債務を収益化する基準

2 特に定めのないものについては、期間進行基準により収益化するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、運営費交付金で措置された特別経費及び特殊要因経費で、文部科学省からあらかじめ業務達成基準又は費用進行基準により収益化するものとして指定された事項については、当該基準により収益化するものとする。

4 前2項に定めるもののほか、運営費交付金対象事業である本学のプロジェクト事業等において、計画が作成され収益化される額が明確であって、具体的な成果又は進捗度を客観的に計ることができるものは、業務達成基準により収益化することができるものとする。

5 第2項にかかる期間進行基準によるものであっても、調達契約時において運営費交付金債務の額を確定し、本学の責めによらない繰越が発生した場合は、翌年度に運営費交付金債務を繰り越すことができる。

(収益化の時期)

第3条 運営費交付金債務及び授業料債務の収益化は、原則として9月末日及び3月末日にするものとする。

(人件費の取扱い)

第4条 人件費は、外部資金(寄附金収入、受託研究等収入、受託事業等収入、補助金等収入及び研究関連収入(科学研究費補助金等の間接経費)をいう。以下同じ。)によるものを除き、他の経費に優先して運営費交付金により支払うものとする。

2 文部科学省からの通知に基づく退職手当金積算対象役職員の退職手当は、運営費交付金で支払うものとし、支払いの前年度以前において引当金を計上しない。外部資金により雇用するものについてはこの限りではない。

3 賞与については、賞与の支払う年度において受領した運営費交付金により支払うものとし、支払いの前年度以前において引当金を計上しない。外部資金により雇用するものについてはこの限りではない。

(固定資産の取得)

第5条 固定資産は、外部資金によるものを除き、原則として運営費交付金又は授業料により取得するものとする。ただし、運営費交付金の充当については、特別経費、特殊要因経費及び業務達成基準を適用する学内プロジェクト事業等並びに人件費への充当を優先し、不足が生じた場合は授業料を充てるものとする。

2 診療における固定資産は、原則として病院収入により取得するものとする。

(雑則)

第6条 この基準に定めのない事項でこれを定める必要がある場合は、別に定める。

この基準は、平成17年4月1日から実施する。

(平成18年6月19日改正)

この基準は、平成18年4月1日から実施する。

(平成20年3月26日改正)

この基準は、平成20年4月1日から実施する。ただし、第2条の改正規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日改正)

この基準は、平成22年4月1日から実施する。

(平成23年1月19日改正)

この基準は、平成23年1月19日から実施する。

(令和4年3月30日改正)

この基準は、令和4年4月1日から実施する。

国立大学法人徳島大学における運営費交付金等の取扱基準

平成17年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第4章 務/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 学長裁定
平成18年6月19日 種別なし
平成20年3月26日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年1月19日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし