○国立大学法人徳島大学情報化統括責任者等に関する規則

平成24年4月1日

規則第11号制定

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策(平成17年各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における情報化統括責任者(以下「CIO」という。)の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。

(情報化統括責任者)

第2条 本学にCIOを置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 CIOは、本学の教育、研究、運営などの活動における情報化に係る業務全般を統括する。

(情報化統括責任者補佐)

第3条 本学に情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置く。

2 CIO補佐は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 情報センター長

(2) CIOが指名する職員

3 前項第2号のCIO補佐の任期は、1年とし、再任されることができる。

4 CIO補佐は、CIOを補佐し、本学における業務・システムに係る監査、最適化計画の策定及び情報システムの調達などの監査・支援業務等に当たる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、CIO等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学情報化統括責任者等に関する規則

平成24年4月1日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
事務提要/第6章
沿革情報
平成24年4月1日 規則第11号
平成26年3月18日 規則第87号