○徳島大学ガレリア新蔵展示室運営委員会規則

平成24年2月6日

規則第31号制定

(設置)

第1条 徳島大学に、徳島大学ガレリア新蔵展示室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、ガレリア新蔵展示室の運営に関し必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各学部から選出された教員 各1人

(2) 学長が指名する教員 2人

(3) 総務部未来創造課長

2 前項第1号及び第2号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第1号及び第2号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 運営委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第1号及び第2号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、総務部未来創造課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。

1 この規則は、平成24年2月7日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第1号及び第2号の委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。ただし、第3条第1項第1号の委員のうち総合科学部、医学部及び歯学部から最初に選出される者の任期は、平成26年3月31日までとする。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学ガレリア新蔵展示室運営委員会規則

平成24年2月6日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第8章 全学施設の使用等
沿革情報
平成24年2月6日 規則第31号
平成28年3月15日 規則第64号
令和4年3月30日 規則第81号