○徳島大学名誉教授称号授与規則実施細則

平成23年1月18日

細則第13号制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学名誉教授称号授与規則(以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(授与基準の取扱い)

第2条 規則第2条第3号に規定する教育上の功績が特に顕著であった者とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 本学の副学長、学部長、研究科長、教育部長、研究部長、教養教育院長、先端酵素学研究所長、ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者、附属図書館長又は病院長(以下「部局長等」という。)の職にあった者で、大学専任教授としての勤務年数(規則第3条の規定により換算した年数を含む。)及び部局長等の在職年数を合算した年数が20年以上(うち5年以上本学の専任教授であること。)となる者

(2) 本学の専任教授として15年以上勤務した者

(3) その他教育上の功績が特に顕著であったと認められる者

2 規則第2条第3号に規定する学術上の功績が特に顕著であった者とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞その他これらに準ずる顕賞を受けた者

(2) 文化功労者又は日本学士院会員となった者

(3) その他学術上の功績が特に顕著であったと認められる者

(名誉教授にふさわしくない行為)

第3条 規則第6条に規定する名誉教授にふさわしくない行為とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 本学又は本学以外で在職した機関(以下「本学等」という。)の名誉又は社会的信用を著しく傷つけた場合

(2) 故意又は重大な過失により本学等に損害を与えた場合

(3) 法令又は本学等の諸規則に違反した場合

(4) 本学等の在職中における職務上の義務を違反した場合

(5) その他前各号に準ずる行為を行った場合

(弁明の機会の付与)

第4条 規則第6条の規定に基づき、名誉教授の称号の授与を取り消そうとするときは、教育研究評議会は、あらかじめ名誉教授の称号の授与を取り消そうとする者(以下「取消対象者」という。)に対し、審査の事由を記載した説明書を交付し、書面による弁明の機会を付与の上、その者から提出された当該書面による弁明の内容を踏まえて行わなければならない。ただし、取消対象者が弁明の機会を放棄したときは、この限りでない。

2 取消対象者は、前項の説明書を受領した日の翌日から起算して14日以内に、弁明のための書面(様式任意)を作成し、教育研究評議会に提出しなければならない。ただし、取消対象者が当該書面を正当な理由なく期限までに提出しなかったときは、弁明する権利を放棄したものとみなす。

(役員との協議)

第5条 規則第4条に規定する選考の手続において、国立大学法人徳島大学職員就業規則第41条の規定に基づく懲戒処分を受けた者、その他懲戒処分に準ずるとして人事上の措置を受けた者について、名誉教授称号授与の推薦をしようとするときは、当該研究部等の長は、教授会(病院にあっては運営会議、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)の議を行う前に全役員と協議し、その結果を踏まえて、教授会の議を行うか否かを判断するものとする。

2 前項の規定は、在職中に第3条に規定する行為があった者についても準用する。

3 名誉教授の称号を授与された者について、規則第6条の規定により称号の授与を取り消そうとするときは、学長は、教育研究評議会で審議を行う前に、全役員と協議するものとする。

この細則は、平成23年1月18日から施行する。

(平成28年2月16日細則第8号改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日細則第10号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日細則第5号改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日細則第6号改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月7日細則第6号改正)

この細則は、令和4年11月7日から施行する。

徳島大学名誉教授称号授与規則実施細則

平成23年1月18日 細則第13号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第5節
沿革情報
平成23年1月18日 細則第13号
平成28年2月16日 細則第8号
平成31年3月28日 細則第10号
令和2年3月25日 細則第5号
令和4年3月30日 細則第6号
令和4年11月7日 細則第6号