○徳島大学大学院総合科学教育部学位規則実施細則

平成21年4月1日

総合科学教育部長制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学学位規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、徳島大学大学院総合科学教育部(以下「教育部」という。)における学位審査に必要な事項を定めるものとする。

第2章 課程修了による学位審査

(学位論文の提出時期及び資格要件)

第2条 規則第6条第1項の規定による博士論文の提出時期は、博士後期課程第3年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第1年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで、学則第12条第2項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第2年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで博士論文の提出時期を繰り上げることができる。

2 規則第6条第4項の規定による修士論文の提出時期は、博士前期課程第2年次の2月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、学則第11条第1項ただし書の規定による優れた業績を上げたと認められる者については、博士前期課程第1年次の2月(後期の学期から入学した者については7月)まで修士論文の提出時期を繰り上げることができる。

3 前2項の規定による学位論文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。

(学位論文提出の手続)

第3条 博士論文の審査を受けようとする者は、あらかじめ教育部教授会の承認を受けて次の各号に掲げる書類を教育部長に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式1) 1部

(2) 履歴書(様式5) 1部

(3) 論文目録(様式6) 1部

(4) 博士論文 1部

(5) 論文内容要旨 和文1,000~1,500字(様式7) 1部

(6) 参考論文(公刊予定のものは、受理証明書を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(7) 共著者の承諾書(様式8) 共著者各1部

(8) 誓約書(様式12)

2 修士論文の審査を受けようとする者は、指導教員の承認を受けて次の各号に掲げる書類を教育部長に提出するものとする。ただし、第2号から第5号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式2) 1部

(2) 履歴書(様式5) 1部

(3) 論文目録(様式6) 1部

(4) 修士論文 1部

(5) 論文内容要旨 和文600~1,000字(様式7) 1部

(審査委員会)

第4条 学位論文が受理されたときは、教育部教授会は、申請者ごとに審査委員会を組織し、論文審査及び最終試験の実施を付託する。

(論文審査等の実施)

第5条 審査委員会は、論文審査及び最終試験を行い、その結果を文書をもって教育部長に報告する。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式9)及び最終試験報告書(様式10)とする。

(課程修了の議決)

第6条 教育部教授会は、審査委員会による論文審査及び最終試験の報告に基づき審議の上、担当者の投票により課程修了の可否を議決する。

(学位授与の時期)

第7条 前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は、原則として次のとおりとする。

(1) 博士

 標準修業年限内に合格した者(及びに規定する者を除く。) 第3学年末の定められた日

 学則第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日

 学則第12条第2項ただし書の規定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 標準修業年限内に合格した者(に規定する者を除く。) 第2学年末の定められた日

 学則第11条第1項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 論文提出による学位審査

(論文提出による学位請求の時期及び資格要件)

第8条 規則第6条第2項の規定による博士論文の提出時期は、毎年1月又は7月の指定の期日までとする。

2 前項の規定により博士論文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者

(2) 教育部博士後期課程に1年以上3年未満在学した後退学した者については、所定の年限から在学期間を差し引いた期間に1年を加えた期間以上の研究歴を有する者

(3) 大学院修士課程又は大学院博士前期課程を修了後、原則として5年以上の研究歴を有する者

(4) 大学又は旧制の専門学校を卒業後、原則として8年以上の研究歴を有する者

(5) 短期大学又は工業高等専門学校を卒業後、原則として10年以上の研究歴を有する者

(6) 前各号のほか、教育部教授会において、学位請求の資格を有すると認めた者

3 前項の研究歴とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 大学の専任教員として研究に従事した期間

(2) 大学院の学生として在学した期間

(3) 大学院の研究生として研究に従事した期間

(4) 官公庁、会社等において研究に従事した期間

(5) その他教育部教授会において認めた期間

(論文提出による学位請求の提出手続き)

第9条 論文提出による学位を請求しようとする者は、あらかじめ教育部教授会の承認を受けて次の各号に掲げる書類を教育部長に提出するものとする。ただし、第3号から第7号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式3) 1部

(2) 学位申請調書(様式4) 1部

(3) 履歴書(様式5) 1部

(4) 論文目録(様式6) 1部

(5) 博士論文 1部

(6) 論文内容要旨 和文1,000~1,500字(様式7) 1部

(7) 参考論文(公刊予定のものは、受理証明書を添えた投稿原稿の写し) 各1部

(8) 共著者の承諾書(様式8) 共著者 各1部

(9) 最終学歴の卒業(修了)証明書 1部

(10) 写真(手札型、脱帽、上半身)最近6月以内に撮影したもの。 1枚

(11) 学位論文審査手数料

(12) 誓約書(様式12)

(論文審査委員会)

第10条 学位論文が受理されたときは、教育部教授会は、申請者ごとに論文審査委員会を組織し、論文審査及び試問の実施を付託する。

(論文提出による論文審査等の実施)

第11条 論文審査委員会は、論文審査及び試問を行い、その結果を文書により教育部長に報告する。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式9)及び試問結果報告書(様式11)とする。

(論文審査等の議決)

第12条 教育部教授会は、論文審査委員会による論文審査及び試問の結果の報告に基づき審議の上、担当者の投票により学位授与の合否を議決する。

(学位授与の時期)

第13条 前条の規定による合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。

第4章 雑則

(実施細目)

第14条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な細目は、その都度教育部教授会が定める。

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日改正)

この細則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月6日改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

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徳島大学大学院総合科学教育部学位規則実施細則

平成21年4月1日 総合科学教育部長制定

(平成31年4月1日施行)