○徳島大学病院教授会細則

平成22年3月18日

病院長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号。以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学病院(以下「本院」という。)に置く徳島大学病院教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長及び病院長補佐のうち、本院の教授(本院に併任された大学院教授を含む。)であるもの。

(3) 本院の教授(本院に併任された大学院医歯薬学研究部医学域及び歯学域の臨床系分野に所属する教授を含む。)

(4) その他病院長が必要と認める者

2 本院に設置された寄附講座及び糖尿病対策センターの教授は、議決に加わることはできない。

(会議の開催)

第3条 教授会は、教授会で審議しなければならない事項について、その都度開催するものとする。

2 教授会は、構成員の6分の1以上の要求があったときに開催するものとする。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに病院長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(庶務)

第8条 教授会の庶務は、総務課において処理する。

(細則の改廃)

第9条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て病院長が定める。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月20日改正)

この細則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年4月18日改正)

この細則は、平成25年4月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月19日改正)

この細則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年7月17日改正)

この細則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月17日改正)

この細則は、平成27年3月17日から施行する。ただし、「先端運動障害治療学分野」を削る部分については、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日改正)

この細則は、平成27年11月19日から施行し、平成27年11月1日から適用する。

(平成29年3月31日改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日改正)

この細則は、平成30年9月20日から施行する。

徳島大学病院教授会細則

平成22年3月18日 病院長制定

(平成30年9月20日施行)

体系情報
大  学/第9編
沿革情報
平成22年3月18日 病院長制定
平成23年10月20日 種別なし
平成25年4月18日 種別なし
平成25年12月19日 種別なし
平成26年7月17日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成27年11月19日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年9月20日 種別なし