○徳島大学留学生機関保証制度実施要領

平成22年2月19日

学長制定

(目的)

第1条 この要領は、徳島大学留学生機関保証制度(以下「本制度」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、徳島大学(以下「本学」という。)に在籍する外国人留学生(以下「留学生」という。)の居住住宅の賃借に際し、本学が一定の条件のもとに機関保証をし、もって留学生の生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 本制度の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、在籍者であっても休学中又は長期欠席中の者は、対象としないことがある。

(1) 本学に在籍する留学生

(2) 本学に留学生として入学することが確実に見込まれる者

(対象住宅)

第3条 本制度の対象となる住宅は、留学生本人が賃借人として契約する賃貸住宅とする。

(申請要件)

第4条 本制度による機関保証を受けようとする者は、公益財団法人日本国際教育支援協会の留学生住宅総合補償(以下「住宅総合補償」という。)に加入していなければ申請できない。

(保証範囲)

第5条 本制度で機関保証する範囲は、住宅総合補償が行う補償範囲及び金額を超過し、留学生が支払不能となった場合にその超過部分についてとする。

(連帯保証人の名義)

第6条 本制度による連帯保証人の名義は、連帯保証人を1名必要とする場合は、高等教育研究センター長(以下「センター長」という。)とし、2名必要とする場合は、センター長及び学務部国際課長とする。

(申請)

第7条 本制度による機関保証を受けようとする者は、様式第1号により常三島地区にあっては学務部国際課に、蔵本地区にあっては各学部の学務担当係(以下「国際課等」という。)に申請しなければならない。

(指導監督等)

第8条 本学は、指導教員並びに各学部及び各研究科留学生担当者等(以下「担当者等」という。)とともに、機関保証した賃貸借契約について、事故の発生を防止するために、留学生に対する指導監督を行うものとする。

2 担当者等は、機関保証を受けた留学生の身分の異動又は賃貸住宅の退去等を知ったときは、直ちに国際課等に連絡するものとする。

3 機関保証を受けた留学生は、卒業、修了若しくは退学等により本学留学生の身分を失う場合又は退去等により賃貸借契約を解約するなど申請内容に変更が生じる場合は、様式第3号により国際課等に届け出なければならない。

4 機関保証を受けた留学生は、賃貸借契約の契約期間の更新が生じる場合は、様式第4号により国際課等に願い出なければならない。

(事故処理)

第9条 賃貸借契約において事故その他本制度の運営に影響のある事由が発生した場合、その処理は学務部国際課がこれを行う。

(求償)

第10条 本制度で機関保証した債務の留学生に対する求償権は、本学において留保する。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この要領は、平成22年2月19日から実施する。

(平成23年3月31日改正)

この要領は、平成23年4月1日から実施する。

(平成25年3月19日改正)

この要領は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年3月27日改正)

この要領は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年3月15日改正)

この要領は、平成28年4月1日から実施する。

(平成30年3月27日改正)

この要領は、平成30年4月1日から実施する。

(平成31年3月26日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(令和2年3月23日改正)

この要領は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年3月2日改正)

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年3月16日改正)

1 この要領は、令和4年4月1日から実施する。

2 令和4年3月31日に大学院教育部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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徳島大学留学生機関保証制度実施要領

平成22年2月19日 学長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第1章 事/第2節 留学生,研究員等/第1款 非正規学生,外国人留学生等
沿革情報
平成22年2月19日 学長制定
平成23年3月31日 種別なし
平成25年3月19日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
平成31年3月26日 種別なし
令和2年3月23日 種別なし
令和3年3月2日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし