○徳島大学男女共同参画推進室規則

平成22年7月16日

規則第25号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学男女共同参画推進室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学に、男女共同参画を全学的視点で加速推進するため、徳島大学男女共同参画推進室(以下「男女共同参画推進室」という。)を置く。

(業務)

第3条 男女共同参画推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 男女共同参画推進に係る基本方策の立案

(2) 男女共同参画推進の実施状況の点検、評価及び改善

(3) AWAサポートセンターに係る重要事項

(4) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項

(組織)

第4条 男女共同参画推進室に室長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 室長は、男女共同参画推進室の業務を掌理する。

3 必要があるときは、男女共同参画推進室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。

5 男女共同参画推進室に室員を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 各学部長

(2) 大学院各研究部長

(3) 病院長

(4) AWAサポートセンター長

(5) 室長が指名する職員

6 男女共同参画推進室は、男女両性で構成するものとし、女性が構成員の10分の3を下らないよう努めるものとする。

(任期)

第5条 副室長及び室員の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の翌年度の末日とする。

2 副室長及び室員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 男女共同参画推進室に、第3条に掲げる業務について審議するため、徳島大学男女共同参画推進室会議を置く。

2 徳島大学男女共同参画推進室会議について必要な事項は、室長が別に定める。

(事務)

第7条 男女共同参画推進室の事務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、男女共同参画推進室について必要な事項は、室長が別に定める。

この規則は、平成22年7月16日から施行する。ただし、第3条第1項第5号の規定は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第7号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

徳島大学男女共同参画推進室規則

平成22年7月16日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
平成22年7月16日 規則第25号
平成24年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第7号
平成30年3月27日 規則第78号
平成31年4月1日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第96号