○徳島大学情報戦略室規則

平成22年7月16日

規則第24号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学情報戦略室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島大学(以下「本学」という。)に、情報ガバナンスを確立し、情報化施策を全学的視野から効率的かつ戦略的に遂行するため、徳島大学情報戦略室(以下「情報戦略室」という。)を置く。

(業務)

第3条 情報戦略室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学的な情報施策に係る基本方針に関すること。

(2) 全学的な情報施策に係る総合調整に関すること。

(3) 全学的な情報の管理活用に関すること。

(4) その他学長が必要と認める事項

(組織)

第4条 情報戦略室に室長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 室長は、情報戦略室の業務を掌理する。

3 必要があるときは、情報戦略室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。

5 情報戦略室に室員を置き、理事又は職員のうちから室長が指名する。

(任期)

第5条 副室長及び室員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の末日とする。

2 副室長及び室員は、再任されることができる。

(業務評価)

第6条 情報戦略室の業務に対する評価方法は、学長が別に定める。

(事務)

第7条 情報戦略室の事務は、関係部課の協力を得て、学術情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、情報戦略室について必要な事項は、室長が別に定める。

この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第6号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第87号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第12号改正)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

徳島大学情報戦略室規則

平成22年7月16日 規則第24号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
平成22年7月16日 規則第24号
平成24年4月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第6号
平成26年3月18日 規則第87号
平成28年3月15日 規則第69号
平成30年3月27日 規則第78号
令和元年5月31日 規則第12号