○徳島大学研究評価委員会規則

平成22年7月16日

規則第26号制定

(設置)

第1条 徳島大学に、徳島大学研究評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項の評価を行う。

(1) 研究水準及び研究成果に関すること。

(2) 研究実施体制等の整備に関すること。

(3) 研究環境の整備に関すること。

(4) 外部資金の獲得に関すること。

(5) 国内外の研究交流に関すること。

(6) 研究者の育成に関すること。

(7) その他研究評価に関して必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副理事のうちから学長が指名する者

(4) 大学院各研究部長

(5) 学長が指名する職員

(6) その他委員会が必要と認める者

2 前項第5号及び第6号の委員は、学長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第5号及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、第3条第1項第2号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐する。

5 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第4号及び第5号の委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 委員会に、研究評価に関する具体的事項を検討させるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、研究・産学連携部研究・産学企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成22年7月16日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第5号及び第6号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第77号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

徳島大学研究評価委員会規則

平成22年7月16日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営,評価,広報等委員会
沿革情報
平成22年7月16日 規則第26号
平成24年4月1日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第77号
平成28年3月15日 規則第69号
平成31年3月28日 規則第89号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第80号
令和3年3月29日 規則第96号