○徳島大学大学院総合科学教育部教授会細則

平成21年4月1日

総合科学教育部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学大学院研究科等教授会通則(以下「通則」という。)第7条第1項の規定に基づき、徳島大学大学院総合科学教育部教授会(以下「教育部教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育部教授会は、徳島大学大学院総合科学教育部において授業又は研究指導を担当する教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。

(会議の開催日)

第3条 教育部教授会は、原則として、毎月(8月を除く。)第4木曜日に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、必要に応じ教育部教授会を招集するものとする。

(開催通知)

第4条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第5条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第6条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教育部教授会において決定する。

(教授会議)

第7条 教育部教授会に、教育部教授会の円滑な運営を図るため、徳島大学大学院総合科学教育部教授会議及び徳島大学大学院総合科学教育部博士後期課程教授会議(以下「教授会議等」という。)を置く。

2 教育部教授会は、教授会議等の議決をもって、教育部教授会の議決とする。

3 教授会議等について必要な事項は、教育部教授会の議を経て教育部長が別に定める。

(細則の改廃)

第8条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日改正)

この細則は、平成23年6月9日から施行する。

(平成30年2月6日改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日改正)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院総合科学教育部教授会細則

平成21年4月1日 総合科学教育部長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第1節 総合科学教育部
沿革情報
平成21年4月1日 総合科学教育部長制定
平成23年6月9日 種別なし
平成30年2月6日 種別なし
令和2年2月13日 種別なし
令和3年2月8日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし