○徳島大学における履修証明プログラムに関する規則

平成21年5月22日

規則第4号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(履修証明プログラムの編成)

第2条 履修証明プログラムは、主に本学の学生以外の者を対象とした体系的な知識・技術等の習得を目指した課程とする。

2 履修証明プログラムは、本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとし、その総時間数は60時間以上とする。

(履修資格)

第3条 履修証明プログラムの履修資格は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第20条又は徳島大学大学院学則(昭和50年規則第495号)第18条に規定する本学への入学資格を有する者のうちから、履修証明プログラムを開設する学部及び研究科又はその他の部局等(以下「開設部局等」という。)において定めるものとする。

(担当教員)

第4条 履修証明プログラムを担当する者は、本学の教授、准教授、講師及び助教とする。

2 前項の規定にかかわらず、開設部局等の長が必要と認める場合は、前項に規定する者以外の者を委嘱することができる。

(実施手続)

第5条 開設部局等の長は、当該開設部局等の教授会、運営委員会等の議を経て、履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、受講料その他の事項についてあらかじめ学長に届け出なければならない。

2 開設部局等の長は、届出後に前項に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を学長に届け出なければならない。

3 学長は、前2項の届出があったときは、第1項に掲げる事項を公表するものとする。

(受講料)

第6条 履修証明プログラムの受講料は、別に定めるところによる。

(記録の作成と管理)

第7条 開設部局等の長は、履修証明プログラムの履修者の学籍その他教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。

(履修証明書の交付)

第8条 学長は、履修証明プログラムを修了した者に、修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を交付するものとする。

2 履修証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、開設部局等の長が別に定める。

この規則は、平成21年5月22日から施行する。

(平成31年2月25日規則第40号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日規則第17号改正)

この規則は、令和元年7月17日から施行する。

(令和2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

徳島大学における履修証明プログラムに関する規則

平成21年5月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第4節 その他
沿革情報
平成21年5月22日 規則第4号
平成31年2月25日 規則第40号
令和元年7月17日 規則第17号
令和2年3月25日 規則第80号
令和4年3月30日 規則第81号