○徳島大学ゆめ奨学金実施規則

平成21年2月24日

規則第79号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院博士後期課程(医学研究科、口腔科学研究科及び薬学研究科の博士課程を含む。以下「博士後期課程」という。)に在学する学生に対して、授業料に充当する奨学金の給付によって、社会の様々な分野において活躍できる優秀な人材の育成と大学院教育の充実を図るため、徳島大学ゆめ奨学金(以下「奨学金」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(財源)

第2条 奨学金の財源は、寄附金等の予算を充てるものとする。

(対象者)

第3条 奨学金の給付対象となる者は、博士後期課程に在学する学生であって、別に定める所得基準を満たす者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、給付対象としない。

(1) 授業料の全額免除者(徳島大学大学院における特に学業等の成績が優秀な学生に対する授業料免除に関する要領(令和2年12月28日学長裁定)第5条第2項に該当する者を含む。)

(2) 国費外国人留学生

(3) 外国政府派遣留学生

(4) 授業料を相互に徴収しないことを定めた大学間交流協定(部局間交流協定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づく外国人留学生

(5) 徳島大学卒業留学生同窓会推薦留学生

(6) 法人その他の団体から授業料実費の給付を受けている学生

(奨学金の給付)

第4条 奨学金は、前期及び後期の学期ごとに給付者を選考し、給付する。

2 奨学金の給付金額は、前期及び後期の授業料の額の半額に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、徳島大学大学院学則(昭和50年規則第495号)第9条の4第1項の規定に基づき標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた者の給付金額については、133,950円を上限とする。

4 奨学金の給付者数は、原則として博士後期課程に在学する学生の数から前条各号に掲げる者の数を減じた数の7割以内とし、予算の範囲内で学長が決定する。

(申請)

第5条 奨学金の給付を希望する者は、徳島大学ゆめ奨学金申請書(別紙様式)に必要書類を添付し、所定の期日までに学長に申請するものとする。

(選考)

第6条 奨学金の給付者の選考については、別に定める。

(奨学金の返還義務)

第7条 奨学金の返還義務は課さないものとする。ただし、申請内容に虚偽の事実が判明したときは、奨学金の返還を求めることができる。

(事務)

第8条 奨学金に関する事務は、学務部学生支援課と各研究科事務部が連携・協力して処理する。

この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度の博士後期課程の入学者から適用する。

(平成22年4月1日規則第4号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日規則第30号改正)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第9号改正)

この規則は、平成25年6月24日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第94号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規則第44号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第61号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第19号改正)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

画像

徳島大学ゆめ奨学金実施規則

平成21年2月24日 規則第79号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第7章 補導厚生/第1節 補導厚生
沿革情報
平成21年2月24日 規則第79号
平成22年4月1日 規則第4号
平成24年3月21日 規則第45号
平成24年9月20日 規則第30号
平成25年3月19日 規則第69号
平成25年6月24日 規則第9号
平成28年3月15日 規則第69号
平成31年3月28日 規則第94号
令和3年1月26日 規則第44号
令和4年3月16日 規則第61号
令和5年9月29日 規則第19号