○徳島大学附属図書館蔵本分館利用細則

平成16年4月27日

附属図書館長制定

徳島大学附属図書館蔵本分館利用細則(平成6年5月17日附属図書館長制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学附属図書館利用規則(以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、徳島大学附属図書館蔵本分館(以下「分館」という。)の利用に関する必要な事項を定めるものとする。

(図書館利用証)

第2条 規則第2条第3号に規定する者が、図書館利用証(別紙様式第1)の交付を希望するときは、図書館利用証交付申請書(別紙様式第2)により申請するものとする。

2 図書館利用証は、分館のほか、本館の利用に使用することができる。

3 図書館利用証は、規則第2条の規定による資格を失ったときは、返却しなければならない。

(学外者の利用)

第3条 学外者が図書館を利用しようとするときは、図書館利用願(学外者用)(別紙様式第3)により申請するものとする。

2 前項の場合において、継続的利用を希望するときは、本人確認書類(図書館利用願(学外者用)に記載されている住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載されている運転免許証、健康保険被保険者証その他附属図書館長が適当と認めるものに限る。)を提示するものとする。

3 前2項による申請があったときは、図書館利用証(別紙様式第1)を交付する。

4 学外者に交付する図書館利用証の有効期限は、当該年度内とする。

(図書館利用証等の紛失等)

第4条 図書館利用証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに図書館利用証紛失届(別紙様式第4)により届け出なければならない。

2 前項の届出を怠り、紛失した図書館利用証を他人に使用されたときの弁償責任は、交付を受けた者がその責を負わなければならない。

3 図書館利用証交付申請書又は図書館利用許可願の記載事項に変更があったときは、その都度、速やかに住所等変更届(別紙様式第5)により届け出なければならない。

(入退館要領)

第5条 利用者は、図書館利用証、職員証又は学生証により入館するものとする。

2 館内には、学習・研究等に必要な持込品以外の物品を持ち込んではならない。

3 館内から退出する際、ブックディテクションの警報が作動するなど必要と認めたときは、所持品を提示して確認を受けなければならない。

(備付資料の館内利用)

第6条 図書館資料(以下「資料」という。)のうち、分館に備付けの資料(以下「備付資料」という。)については、閲覧室及び書庫内において自由に利用することができる。ただし、特に指定する備付資料を除く。

2 備付資料のうち、視聴覚資料(機械器具を含む。以下同じ。)の利用に関する必要な事項は、別に定める。

(貸出除外備付資料の指定)

第7条 規則第4条第2項ただし書の規定による貸出除外備付資料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貴重資料

(2) 辞書・事典類

(3) 抄録誌及び索引誌

(4) 雑誌

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に指定する資料

(貸出手続)

第8条 備付資料の貸出しを受けるときは、当該資料に図書館利用証、職員証又は学生証を添えて申し込むものとする。

(貸出冊数及び貸出期間)

第9条 規則第4条第4項の規定による備付資料の貸出冊数は10冊(うち生命科学閲覧室の備付資料については5冊)以内、貸出期間は14日以内とする。ただし、学外者については、貸出冊数を3冊以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、貸出期限が徳島大学学則第18条第1項第4号から第7号までの規定による休業期間中となるときは、学生及び大学院生に限り休業期間後までこれを延長することができる。

(貸出予約)

第10条 利用者は、貸出しを希望する備付資料が貸出中であるときは、貸出予約を申し込むことができる。

(貸出期間の延長)

第11条 利用者は、備付資料の貸出期限後も引続き当該資料の貸出しを希望するときは、他に予約者がない場合に限り、当該資料を提出し、2回以内に限り貸出期間の延長措置を受けることができる。

(貸出資料の返却)

第12条 貸出しを受けた備付資料は、所定の期限までに必ず返却しなければならない。

2 分館の管理運営上、貸出期間中に当該資料の返却を求められたときは、直ちに返却しなければならない。

(貸出期間超過措置)

第13条 貸出期限を超過したときは、当該資料の返却のあった日から超過した日数に相当する日数の貸出しを停止することができる。

(貸出除外備付資料の一時貸出)

第14条 第7条に規定する貸出除外備付資料のうち、次の各号に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、一時貸出しを受けることができる。ただし、学外者を除く。

(1) 辞書・事典類、抄録誌及び索引誌 当日の特定時間内

(2) 雑誌(新着を除く。) 当日の17時から翌日の10時まで(閉館が17時以前の場合は、閉館時刻の1時間前から翌日の10時まで)、貸出冊数5冊以内

(特別貸出資料の管理等)

第15条 規則第6条第1項の規定による資料の特別貸出しを受けている教室、研究室等においては、毎年1回指定日までに、特別貸出図書リスト等と当該資料を照合点検するものとする。

2 前項に規定する教室、研究室等の長に異動があったときは、後任の者が、前任の者との間に引継書を作成して届け出るものとする。

3 規則第6条第2項の規定による特別貸出資料の全学的利用に関する必要な事項は、分館長が別に定める。

(資料の複写)

第16条 規則第7条第1項の規定による資料の複写の申込みを希望するときは、所定の手続きにより申し込むものとする。

2 前項により資料の複写を申し込む者は、徳島大学附属図書館料金規則(平成25年度規則第60号。以下「料金規則」という。)に規定する文献複写等料を後納するものとする。

(相互利用)

第17条 利用者(学外者を除く。)が、規則第8条第1項の規定により、分館を通じて、他大学図書館等へ閲覧、借用、複写等の依頼を希望するときは、所定の手続きにより申し込むものとする。

2 前項の取扱いに必要とする経費は、すべて申込者の負担とする。

第18条 前条第1項の規定により、他大学図書館等を利用する際は、相手方の指示する事項を厳守しなければならない。

第19条 規則第8条第2項の規定による資料の利用(以下「他大学利用」という。)を希望するときは、所定の手続きにより申し込むものとする。

2 他大学利用における貸出期間は30日以内とする。

3 他大学利用における貸出冊数は一機関5冊以内とする。

4 第1項の規定により資料の利用を申し込む者は、料金規則に規定する文献複写等料を後納するものとする。

(参考調査)

第20条 規則第9条の規定による参考調査業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資料の利用についての一般的援助・指導

(2) 用語、人物、団体、出版物、統計等の即時調査

(3) 特定文献の調査及び入手

(4) 学術情報の機械検索及び入手(ただし、学外者を除く。)

(5) 特定主題に関する簡単な文献の調査

第21条 参考調査を依頼しようとするときは、所定の手続きにより申し込むものとする。

2 学術情報の検索等の利用に関する必要な事項は、別に定める。

(資料亡失等の届出)

第22条 規則第10条の規定により、施設・設備を損傷し、又は資料を亡失し、汚損し、若しくは損傷したときは、速やかに資料等亡失(汚損・損傷)(別紙様式第6)により届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第23条 利用者は、館内において他の利用者の迷惑となる行為を行ってはならない。

2 利用者は、掲示等に留意し、図書館職員の指示に従わなければならない。

この細則は、平成16年5月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日改正)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日改正)

この細則は、平成19年6月22日から施行する。

(平成22年2月23日改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日改正)

この細則は、平成24年5月24日から施行する。

(平成26年2月12日改正)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日改正)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日改正)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

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徳島大学附属図書館蔵本分館利用細則

平成16年4月27日 附属図書館長制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第8編 附属図書館
沿革情報
平成16年4月27日 附属図書館長制定
平成19年6月22日 種別なし
平成22年2月23日 種別なし
平成24年5月24日 種別なし
平成26年2月12日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和3年3月22日 種別なし
令和5年1月31日 種別なし