○徳島大学附属図書館利用規則

昭和43年3月30日

規則第301号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学附属図書館規則第6条の規定に基づき、徳島大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 図書館を利用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本学職員

(2) 本学学生

(3) 本学名誉教授

(4) 図書館の利用を申し出た学外者

(図書館利用証の交付)

第2条の2 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、図書館利用証の交付を受けなければならない。ただし、利用者が本学職員であるときは職員証をもって、本学学生であるときは学生証をもって図書館利用証に代えるものとする。

(休館日及び開館時間)

第3条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 徳島大学学則第18条第1項第4号から第7号までに規定する授業を行わない日(以下「休業期間」という。)における日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) その他館長又は分館長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、館長又は分館長が必要と認めるときは、休館日であっても開館することができる。

3 開館時間は、別表のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず、館長又は分館長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(時間外特別利用)

第3条の2 前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、館長又は分館長が別に定めるところにより、休館日及び開館時間外においても特別利用を許可することができる。

(備付資料の利用)

第4条 図書館資料(以下「資料」という。)のうち、図書館の備付けの資料(以下「備付資料」という。)については、館内の指定の場所で利用しなければならない。

2 備付資料は、図書館利用証、職員証又は学生証を提示してその貸出しを受けることができる。ただし、館長又は分館長が指定する備付資料を除く。

3 備付資料の貸出しを受けている者は、当該資料を自ら保管し、他に転貸してはならない。

4 備付資料の貸出冊数及び貸出期間については、細則で定める。

(貴重資料の利用)

第4条の2 資料のうち、貴重資料の利用については、館長が別に定める。

(目録及び利用規則の閲覧)

第5条 資料を利用者の閲覧に供するため、資料の目録及びこの規則を常時閲覧室に備え付けるものとする。

(閲覧制限)

第5条の2 次に掲げる場合は、閲覧を制限することができる。

(1) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合において、当該情報が記録されている部分

(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合において、当該期間が経過するまでの間

(3) 資料の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合

(個人情報の漏えい防止)

第5条の3 資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については、徳島大学個人情報の保護に関する規則(平成16年度規則第135号)に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。

(特別貸出し)

第6条 教室、研究室等の希望により購入した資料は、当該教室、研究室等へ特別貸出しすることができる。

2 前項の資料は、当該教室、研究室等において適切な管理のもとに、可能な限り全学的な利用に供するものとする。

(資料の複写)

第7条 教育又は研究のため必要があるときは、資料の複写を図書館に申し込むことができる。

2 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触しないものに限る。

(相互利用)

第8条 図書館が所蔵しない資料の利用の必要があるときは、図書館を通じて、他大学図書館等へ閲覧、借用、複写等を申し込むことができる。

2 他大学図書館等から資料の利用の申込みがあったときは、本学における教育及び研究上支障のない場合に限り、これに応じることができる。

(参考調査)

第9条 教育、研究等のため必要があるときは、参考となる資料の調査及び学術情報の提供を図書館に依頼することができる。

(弁償)

第10条 故意又は重大な過失により、施設・設備を損傷した者又は資料を亡失し、汚損し、若しくは損傷した者は、その損害を弁償しなければならない。

(規則等の遵守)

第11条 利用者は、この規則及び別に定める細則に規定する事項に従わなければならない。

2 前項の規定に違反した者に対しては、図書館の利用を停止することがある。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、本規則の実施に関し、必要な事項は、館長が別に定めるものとする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和54年5月25日規則第622号改正)

この規則は、昭和54年6月11日から施行する。

(昭和59年2月22日規則第772号改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年5月1日規則第1069号改正)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年5月17日規則第1145号改正)

この規則は、平成6年5月17日から施行する。

(平成13年1月30日規則第1601号改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年5月1日規則第79号改正)

この規則は、平成16年5月1日から施行し、改正後の徳島大学附属図書館利用規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規則第171号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第100号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第91号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日規則第35号改正)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第83号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第32号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

開館時間

本館

分館

平日

8時30分~22時

8時30分~21時

(休業期間)

(8時30分~17時)

(8時30分~17時)

土曜日・日曜日

10時~17時

10時~17時

徳島大学附属図書館利用規則

昭和43年3月30日 規則第301号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第8編 附属図書館
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第301号
平成18年3月17日 規則第100号
平成23年3月31日 規則第91号
平成24年9月27日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第83号
令和5年1月31日 規則第32号