○徳島大学附属図書館規則

昭和43年3月30日

規則第297号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則第5条第2項の規定に基づき、徳島大学附属図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 図書館は、教育、研究及び学習上必要な図書館資料を収集、管理し、本学の職員及び学生の利用に供するとともに、必要とする学術情報を提供することを目的とする。

2 前項の図書館資料とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 図書

(2) 逐次刊行物

(3) 記録及び古文書

(4) 視聴覚資料

(5) その他の資料

(組織)

第2条 図書館に、本館のほか、蔵本分館(以下「分館」という。)を置く。

(館長及び分館長)

第3条 図書館に館長を、分館に分館長を置く。

2 館長は、館務を統轄し、分館長は、館長の下に分館の館務を掌理する。

3 館長及び分館長の選考については、別に定める。

(副館長)

第4条 図書館に、図書館の教育関係業務を円滑に実施するため、副館長を置くことができる。

2 副館長については、館長が別に定める。

(運営委員会)

第5条 図書館に、図書館の運営に関する重要事項を審議するため、図書館運営委員会を置く。

2 図書館運営委員会については、別に定める。

(分館運営委員会)

第5条の2 分館に、分館の運営について審議するため、分館運営委員会を置くことができる。

2 分館運営委員会については、学長の承認を得て、館長が定める。

(図書館の利用)

第6条 図書館の利用については、別に定める。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年11月15日規則第315号改正)

この規則は、昭和43年11月15日から施行する。

(昭和59年2月17日規則第769号改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日規則第64号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

徳島大学附属図書館規則

昭和43年3月30日 規則第297号

(平成26年4月1日施行)