○徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター運営委員会規則

平成16年3月19日

規則第1857号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター規則第6条第2項の規定に基づき、徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会の所掌事項、組織等について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、センターの管理及び運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 薬学研究科長

(3) センターに併任された大学院医歯薬学研究部専任の教員

(4) その他薬学研究科長が必要と認める者

2 前項第4号の委員は、薬学研究科長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときはこれを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 運営委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の所掌事項、組織その他必要な事項については、運営委員会が別に定める。

(規則の改正)

第8条 この規則の改正は、薬学研究科教授会の議を経て、学長が行う。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第118号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第77号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター運営委員会規則

平成16年3月19日 規則第1857号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第6編 教育部,研究部又は研究所附属の教育研究施設/第1章 薬科学教育部附属の教育研究施設
沿革情報
平成16年3月19日 規則第1857号
平成18年3月30日 規則第118号
平成27年3月17日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第77号