○徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター規則

平成16年3月19日

規則第1856号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、時代のニーズに向けた新たな創薬と既存医薬品の新規作用の発掘を目指した育薬に関する教育研究を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 前条の目的を達成するために、センターに次の分野を置く。

(1) 有機合成薬学分野

(2) 生物有機化学分野

(3) 創薬生命工学分野

(職員)

第4条 センターに、センター長、教員その他必要な職員を置く。

(センター長)

第5条 センター長は、薬学研究科の担当を命じられた大学院医歯薬学研究部の専任教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の選考については、別に定める。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会については、別に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項については、薬学研究科長が学長の承認を得て定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第118号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第40号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第76号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院薬学研究科附属医薬創製教育研究センター規則

平成16年3月19日 規則第1856号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第6編 教育部,研究部又は研究所附属の教育研究施設/第1章 薬科学教育部附属の教育研究施設
沿革情報
平成16年3月19日 規則第1856号
平成18年3月30日 規則第118号
平成22年3月16日 規則第40号
平成27年3月17日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第76号