○徳島大学病院がん薬物療法認定薬剤師受託研修生受入規則

平成18年12月21日

規則第34号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、一般社団法人日本病院薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)が定めるがん薬物療法認定薬剤師研修事業実施要綱に基づき、徳島大学病院(以下「病院」という。)におけるがん薬物療法認定薬剤師受託研修生(以下「研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。

(受入れの範囲)

第2条 研修生として受け入れることができる者は、薬剤師会から申請のあった薬剤師とする。

(申請)

第3条 一般社団法人日本病院薬剤師会会長(以下「薬剤師会会長」という。)は、がん薬物療法認定薬剤師研修を病院に委託しようとするときは、がん薬物療法認定薬剤師研修委託申請書(別記様式1)に薬剤師免許証の写しを添付して、徳島大学病院長(以下「病院長」という。)に提出するものとする。

(許可)

第4条 病院長は、前条の申請があったときは、病院の業務に支障がない限り、研修生の受入れを許可することができる。

2 病院長は、研修生の受入れを許可したときは、薬剤師会会長にがん薬物療法認定薬剤師受託研修生受入許可書(別記様式2)を交付するものとする。

(研修期間)

第5条 研修期間は、3か月とし、受入れを許可する日の属する事業年度を超えないものとする。

(研修料)

第6条 研修料は、150,000円(消費税は別途徴収する。)とする。

2 研修生の受入れを許可したときは、研修料を薬剤師会から直ちに徴収するものとする。

3 既納の研修料は、返還しない。

(研修方法等)

第7条 病院長は、研修を担当する研修総括薬剤師及び研修指導薬剤師を定め、薬剤師会が定める「がん薬物療法認定薬剤師養成研修コアカリキュラム」を踏まえ、研修計画を策定し、実施するものとする。

(研修生の義務)

第8条 研修生は、徳島大学の諸規則を遵守しなければならない。

(研修生の辞退)

第9条 研修生は、研修生を辞退しようとするときは、研修指導薬剤師を経て病院長に願い出なければならない。

2 病院長は前項の願い出を受けた場合は、薬剤師会に通知するものとする。

(許可の取消等)

第10条 病院長は、研修生が第8条の規定に違反し、又は研修生としてふさわしくない行為があったときは、当該研修生の研修を停止させ、又は第4条第1項の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第11条 研修生は、本人の故意又は過失により病院に損害を及ぼした場合は、損害賠償の責任を負うものとする。

(診療報酬の帰属)

第12条 研修生が薬剤師の業務に従事することにより生じたすべての診療報酬は、病院に帰属する。

(事務)

第13条 研修生の受入れに関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、研修生に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規則は、平成18年12月21日から施行する。

(平成19年3月15日規則第60号)

この規則は、平成19年3月15日から施行し、改正後の徳島大学医学部・歯学部附属病院がん専門薬剤師受託研修生受入規則の規定は、平成19年度に研修生として受け入れる者から適用する。

(平成22年3月31日規則第55号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第118号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第75号改正)

この規則は、平成27年3月19日から施行し、この規則による改正後の規定(第6条第1項の規定を除く。)は、平成26年12月26日から適用する。

(平成31年3月20日規則第75号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第92号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学病院がん薬物療法認定薬剤師受託研修生受入規則

平成18年12月21日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)