○徳島大学病院薬剤師実務受託研修生受入規則

平成15年9月30日

規則第1804号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、薬剤師実務受託研修生制度実施要項(平成10年1月13日文部省高等教育局長決裁)に基づき、徳島大学病院(以下「病院」という。)における薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。

(受入れの範囲)

第2条 受託研修生として受入れることができる者は、財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)から申請のあった薬剤師とする。

(申請)

第3条 研修センターの長は、薬剤師実務研修を病院に委託しようとするときは、薬剤師実務研修委託申請書(別紙様式1)を徳島大学病院長(以下「病院長」という。)に提出するものとする。

(許可及び報告)

第4条 病院長は、前条の申請があったときは、病院の業務に支障のない限り、受託研修生の受入れを許可することができる。

2 病院長は、受託研修生の受入れを許可したときは、研修センターの長に薬剤師実務受託研修生受入許可書(別紙様式2)を交付するとともに、薬剤師実務受託研修生受入報告書(別紙様式3)を文部科学省高等教育局医学教育課長に提出するものとする。

(研修期間)

第5条 研修期間は、2か月及び10か月とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。

(研修料)

第6条 研修料は、次表のとおりとする。

研修期間区分

研修料(消費税は別途徴収する。)

2か月

60,000円

10か月

300,000円

2 受託研修生の受入れを許可したときは、研修料を研修センターから直ちに徴収するものとする。

3 既納の研修料は、返還しない。

(研修方法等)

第7条 病院長は、受託研修生の研修方法等について、研修センターが定める「薬剤師実務研修プログラム」を踏まえ、薬剤師実務研修実施計画を策定し、実施するものとする。

(受託研修生の義務)

第8条 受託研修生は、徳島大学の諸規則を遵守しなければならない。

(許可の取消等)

第9条 病院長は、受託研修生が前条の規定に違反し、又は受託研修生としてふさわしくない行為があったときは、当該研修生の研修を停止させ、又は第4条第1項の許可を取り消すことができる。

(事務)

第10条 受託研修生の受入れに関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、受託研修生に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 徳島大学医学部及び歯学部附属病院薬剤師実務受託研修生受入規則(平成10年3月31日規則第1330号制定)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日において、現に徳島大学医学部附属病院薬剤師実務受託研修生又は徳島大学歯学部附属病院薬剤師実務受託研修生であって研修期間が平成15年10月1日以降に及ぶ者は、同日以降の期間については、この規則に基づき受入れの許可を受けたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第55号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第117号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第74号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第92号改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学病院薬剤師実務受託研修生受入規則

平成15年9月30日 規則第1804号

(令和3年4月1日施行)