○徳島大学大学院先端技術科学教育部教授会細則

平成18年4月1日

大学院先端技術科学教育部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学大学院研究科等教授会通則(以下「通則」という。)第7条第1項の規定に基づき、徳島大学大学院先端技術科学教育部教授会(以下「教育部教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育部教授会は、徳島大学大学院先端技術科学教育部において授業又は研究指導を担当する教授をもって組織する。

(会議の開催日)

第3条 教育部教授会は、原則として、毎月(8月を除く。)第4木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事項の提出)

第4条 教育部教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに教育部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(代議員会等)

第7条 教育部教授会に、教育部教授会の円滑な運営を図るため、通則第6条第1項に規定する代議員会及び徳島大学大学院先端技術科学教育部入学試験合否判定教授会議(以下「代議員会等」という。)を置く。

2 教育部教授会は、代議員会等の議決をもって、教育部教授会の議決とする。

3 代議員会等について必要な事項は、教育部教授会の議を経て、教育部長が別に定める。

(議事及び運営の細目)

第8条 教育部教授会の議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教育部教授会において決定する。

(細則の改廃)

第9条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか、教育部教授会について必要な事項は、教育部教授会の議を経て教育部長が別に定める。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日改正)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院先端技術科学教育部教授会細則

平成18年4月1日 大学院先端技術科学教育部長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第7節 先端技術科学教育部
沿革情報
平成18年4月1日 大学院先端技術科学教育部長制定
平成25年3月5日 種別なし
平成28年3月18日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
令和2年3月4日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし