○徳島大学大学院保健科学研究科教授会細則

平成18年4月1日

大学院保健科学教育部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学大学院研究科等教授会通則(以下「通則」という。)第7条第1項の規定に基づき、徳島大学大学院保健科学研究科教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 通則第3条第2項の規定に基づき、教授会の組織に、次の各号に掲げる者を加える。

(1) 本研究科において研究指導を担当する徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)の保健学系分野の准教授

(2) 本研究科において研究指導を担当する研究部の特任教授で教授会が認めた者

(会議の開催日)

第3条 教授会は、次の場合に開催するものとする。

(1) 研究科長が必要と認めたとき。

(2) 構成員の過半数が開催を申し出たとき。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに研究科長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(教授会議)

第7条 教授会に、教授会の円滑な運営を図るため、徳島大学大学院保健科学研究科博士後期課程教授会議(以下「教授会議」という。)を置く。

2 教授会は、教授会議の議決をもって、教授会の議決とする。

3 教授会議について必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が別に定める。

(庶務)

第8条 教授会の庶務は、蔵本事務部医学部総務課において処理する。

(議事及び運営の細目)

第9条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(細則の改廃)

第10条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、研究科長が行う。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月22日改正)

この細則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年12月22日改正)

この細則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日改正)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

徳島大学大学院保健科学研究科教授会細則

平成18年4月1日 大学院保健科学教育部長制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第6節 保健科学教育部
沿革情報
平成18年4月1日 大学院保健科学教育部長制定
平成20年2月15日 種別なし
平成21年3月5日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年10月22日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成27年3月19日 種別なし
平成28年3月23日 種別なし
令和2年2月28日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし