○徳島大学大学院保健科学研究科学位規則実施細則

平成18年4月1日

大学院保健科学教育部長制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学学位規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、徳島大学大学院保健科学研究科(以下「本研究科」という。)における学位審査に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 学位審査

(学位論文の提出時期及び資格要件)

第2条 規則第6条第1項の規定により博士論文の審査等を受けようとするときは、博士後期課程第3年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までに博士論文を提出するものとする。ただし、本研究科教授会において、徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)第12条第1項ただし書及び第3項ただし書に該当すると認定された者については、博士論文の提出日を博士後期課程第1年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日まで、学則第12条第2項ただし書に該当すると認定された者については、博士論文の提出日を博士後期課程第2年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までとすることができる。

2 規則第6条第4項の規定により修士論文の審査等を受けようとするときは、博士前期課程第2年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までに修士論文を提出するものとする。ただし、本研究科教授会において、学則第11条第1項ただし書に該当すると認定された者については、修士論文の提出日を博士前期課程第1年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までとすることができる。

3 前2項の規定による学位論文の提出に当たっては、提出の日までに徳島大学大学院保健科学研究科規則第5条第1項に規定する単位を修得していなければならない。

(学位論文提出の手続)

第3条 博士論文の審査等を受けようとする者は、指導教員の承認を受けた上で次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式(1)) 1部

(2) 履歴書(様式(5)) 1部

(3) 業績目録(様式(6)) 1部

(4) 博士論文(学術雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 1部

(5) 論文内容要旨 和文約1,000字(様式(7)) 1部

(6) 参考論文のあるときは当該論文(学術雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 各1部

(7) 共著者の承諾書(様式(8)) 共著者各1部

(8) 誓約書(様式(9)) 1部

2 修士論文の審査等を受けようとする者は、指導教員の承認を受けた上で次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書(様式(2)) 1部

(2) 履歴書(様式(5)) 1部

(3) 業績目録(様式(6)) 1部

(4) 修士論文 1部

(5) 論文内容要旨 和文約1,000字(様式(7)) 1部

(6) 参考論文のあるときは当該論文 各1部

(博士論文の条件)

第4条 提出する博士論文は、発行機関の審査を経て学術雑誌に公刊されたもの又は提出の日から1年以内に公刊予定であることが証明されたものでなければならない。

2 提出する博士論文が共著論文である場合には、提出者が筆頭著者であり、かつ、共著者の承諾を得たものでなければならない。この場合において、当該論文が過去において、博士論文として使用されていないものであり、将来においても博士論文として他に使用しないものでなければならない。

(第1次審査及び審査委員の選出)

第5条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴書、単位取得証明書、業績目録、論文内容要旨及び論文(博士論文の審査に限る。)等の内容について、指導教員等に説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の説明の後、互選により審査委員を選出し、規則第8条第2項に定める事項を付託する。

3 前項の場合において、博士論文については、主指導教員及び博士論文の共著者を審査委員に選出することはできず、かつ、副指導教員を審査委員(主査)に選出することはできない。

4 第2項の場合において、修士論文については、主指導教員を審査委員(主査)に選出することはできない。

5 本研究科教授会は、必要と認めるときは、学位論文の審査等にあたって、徳島大学大学院の他の研究科担当の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力(審査委員に加わることを含む。)を求めることができる。

(学位論文の審査等)

第6条 審査委員は、当該学位論文の審査及び最終試験を行い、規則第8条第4項の規定に基づき論文審査の結果の要旨(様式(10))及び最終試験報告書(様式(11))を本研究科長に提出する。

(第2次審査)

第7条 本研究科長は、論文審査の結果の要旨(様式(10))及び最終試験報告書(様式(11))をあらかじめ本研究科教授会構成員全員に配布するとともに、本研究科教授会に付議し、審査委員に審査等の経過及び結果について報告させるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の報告に基づいて審議の上、無記名投票により課程修了の可否を決定する。

(学位授与の時期)

第8条 前条第2項の規定による合格者に対する学位授与の時期は、原則として次のとおりとする。

(1) 博士

 標準修業年限内に合格した者(及びに規定する者を除く。) 第3学年末の定められた日

 学則第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日

 学則第12条第2項ただし書の規定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 標準修業年限内に合格した者(に規定する者を除く。) 第2学年末の定められた日

 学則第11条第1項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 論文提出に係る学位審査

(学位請求の資格要件及び時期)

第9条 規則第6条第2項の規定により博士論文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 本研究科博士後期課程に3年以上在学し、所定の単位を取得するとともに、必要な研究指導を受けた後退学した者

(2) 本研究科(本学大学院保健科学教育部を含む。)又は本学医学部保健学科(以下「本学部保健学科」という。)における研究歴期間が、別表第1に掲げる研究歴期間(研究歴の算定は、別表第2による。以下同じ。)を満たしている者

(3) 前各号のほか、別表第1に掲げる研究歴期間を有する者で、論文提出時に本研究科に引き続き1年以上在籍し、当該期間内に論文又は参考論文1編以上を公刊しているもの

(4) その他本研究科において、学位請求資格を有すると認めた者

2 前項の資格要件を備えた者は、随時博士論文を提出して学位を請求することができる。

(資格予備審査)

第10条 学位を請求する者のうち資格認定について本研究科教授会の議を経なければならないものの資格予備審査は、本研究科教育・研究委員会が行う。

(博士論文提出の手続)

第11条 学位を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書類等を本研究科長に提出するものとする。ただし、第3号から第7号までの書類については、別に審査用として必要部数を提出するものとし、第10号及び第11号の書類等については、本学医学部の卒業者及び在籍者は、提出を要しない。

(1) 学位申請書(様式(3)) 1部

(2) 学位申請調書(様式(4)) 1部

(3) 履歴書(様式(5)) 1部

(4) 業績目録(様式(6)) 1部

(5) 博士論文 1部

(6) 論文内容要旨 和文約1,500字(様式(7)) 1部

(7) 参考論文のあるときは、当該論文 各1部

(8) 共著者の承諾書(様式(8)) 共著者各1部

(9) 誓約書(様式(9)) 1部

(10) 最終学歴の卒業(修了)証明書 1部

(11) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6月以内に撮影したもの) 1枚

(12) 研究歴に関する証明書(別表第2のうち本研究科及び本学部保健学科に係るものを除く。) 各機関各1部

(13) 学位論文審査手数料

(博士論文の条件)

第12条 博士論文の条件については、第4条の規定を準用する。

(資格審査、第1次審査及び審査委員の選出)

第13条 博士論文が受理されたときは、本研究科長は、本研究科教授会に付議し、資格を審査のうえ、履歴書、業績目録、論文内容要旨及び論文の内容について、論文作成の指導等に当たった教員(以下「論文指導教員」という。)に説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、審査委員を選出する。ただし、論文指導教員及び博士論文の共著者を審査委員に選出することはできない。

3 博士論文の審査等については、第5条第5項の規定を準用する。

(博士論文の審査等)

第14条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該博士論文の審査、最終試験及び学力の確認を行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告する。

2 前項の文書は、論文審査の結果の要旨(様式(10))及び最終試験報告書(様式(12))とする。

(第2次審査)

第15条 前条の報告が行われたときは、本研究科長は、文書をあらかじめ全委員に配布するとともに、本研究科教授会に付議する。

2 審査委員は、本研究科教授会において前項の文書の内容を説明する。

3 本研究科教授会は、前項の説明に基づいて審議の上、無記名投票により合否を決定する。

(学位授与の時期)

第16条 前条第3項の規定による合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。

第4章 雑則

(実施細目)

第17条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な細目は、その都度本研究科教授会が定める。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月4日改正)

この細則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月19日改正)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日改正)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日改正)

この細則は、令和2年1月16日から施行する。

(令和2年3月17日改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日改正)

この細則は、令和3年12月16日から施行する。

(令和4年3月17日改正)

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

2 徳島大学大学院保健科学教育部博士後期課程に令和3年度以前に入学した者で、3年以上在学し、所定の単位を取得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者については、改正後の第9条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月15日改正)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1

学歴区分

卒業又は課程修了後の研究歴期間

(1) 大学院修士課程又は大学院博士前期課程を修了した者

5年以上

(2) 大学又は旧制の専門学校を卒業した者

8年以上

(3) 短期大学を卒業した者

10年以上

(4) 前各号の一に該当しない者

その都度、本研究科教授会において定める。

別表第2

研究歴区分

研究歴として認められる期間

(1) 大学の専任教員及びこれに準ずるもの並びに大学院学生又は研究生等として研究に従事した期間

全期間

(2) 国立又は公立の研究施設等において研究に従事した期間

全期間

(3) 前各号に該当しない研究施設等において研究に従事した期間

その都度、本研究科教授会の議を経て認めることができる。

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徳島大学大学院保健科学研究科学位規則実施細則

平成18年4月1日 大学院保健科学教育部長制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第6節 保健科学教育部
沿革情報
平成18年4月1日 大学院保健科学教育部長制定
平成20年3月6日 種別なし
平成20年12月4日 種別なし
平成25年3月19日 種別なし
平成26年2月27日 種別なし
平成27年2月26日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和2年1月16日 種別なし
令和2年3月17日 種別なし
令和3年12月16日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし
令和4年9月15日 種別なし