○徳島大学大学院薬学研究科担当教員等選考規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院薬学研究科(以下「研究科」という。)の担当教員、研究科授業担当講師(以下「授業担当講師」という。)及び研究科の学生を指導する助教(以下「指導助教」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。

(担当教員、授業担当講師及び指導助教の選考)

第2条 担当教員、授業担当講師及び指導助教の選考は、研究科教授会の議を経て、学長が行う。

(担当教員)

第3条 担当教員は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、講師及び助教

(2) キャンパスライフ健康支援センター及び先端酵素学研究所の教授、准教授、講師及び助教

(3) 病院の薬剤部の教授、准教授、講師及び助教

(4) その他研究科教授会が必要と認めた者

(授業担当講師)

第4条 前条に定める者のほか必要があるときは、授業担当講師を置くことができる。

(指導助教)

第5条 指導助教は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 研究部の助教

(2) 先端酵素学研究所の助教

(3) 病院の薬剤部の助教

(4) その他研究科教授会が必要と認めた者

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、担当教員、授業担当講師及び指導助教の選考について必要な事項は、研究科教授会の議を経て研究科長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に徳島大学大学院薬学研究科の授業担当講師又は指導助教を命じられている者は、この規則により選考されたものとみなす。

(平成19年3月20日規則改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成20年3月19日規則改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日改正)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成25年12月12日改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成29年7月14日改正)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに徳島大学大学院薬科学教育部の担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成31年3月28日改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日改正)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員、授業担当講師又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

徳島大学大学院薬学研究科担当教員等選考規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第4節 薬科学教育部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年3月19日 規則
平成22年3月16日 種別なし
平成24年2月9日 種別なし
平成25年12月12日 種別なし
平成27年3月19日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし
平成29年7月14日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし