○徳島大学大学院医学研究科学位規則実施細則

平成16年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学学位規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、徳島大学大学院医学研究科(以下「本研究科」という。)における学位審査に必要な事項を定めるものとする。

第2章 課程修了に係る学位審査

(学位論文の提出時期及び資格要件)

第2条 規則第6条第1項の規定による博士論文の提出時期は、博士課程第4年次の12月以降(後期の学期から入学した者については6月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)第12条第4項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士課程第3年次の12月(後期の学期から入学した者については6月)まで博士論文の提出時期を繰り上げることができる。

2 規則第6条第4項の規定による修士論文の提出時期は、修士課程第2年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までとする。ただし、学則第11条第1項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、修士課程第1年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで修士論文の提出時期を繰り上げることができる。

3 前2項の規定による学位論文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得していなければならない。

(学位論文提出の手続)

第3条 博士論文の審査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第7号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書 (様式(1)) 1部

(2) 履歴書 (様式(5)) 1部

(3) 研究内容報告書 (様式(6))和文1,000字~1,500字程度 1部

(4) 業績目録 (様式(7)) 1部

(5) 博士論文 1部

(6) 論文内容要旨 (様式(8))和文1,000字~1,500字程度 1部

(7) 参考論文のあるときは、当該論文(学術雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えること。) 各1部

(8) 共著者の承諾書 (様式(9)) 各1部

(9) 誓約書 (様式(14)) 1部

2 修士論文の審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を本研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申請書 (様式(2)) 1部

(2) 履歴書 (様式(5)) 1部

(3) 業績目録 (様式(7)) 1部

(4) 修士論文 1部

(5) 論文内容要旨 (様式(8))和文1,000字~1,500字程度 1部

(6) 参考論文のあるときは当該論文 各1部

(博士論文の条件)

第4条 博士論文は、発行機関の審査を経て学術雑誌等に公刊されたものでなければならない。ただし、提出の日から1年以内に公刊予定であることが受理証明により確認できた場合は、公刊に準じて取り扱うことができる。

2 博士論文が共著論文である場合は、提出者が筆頭著者であり、かつ、共著者の承諾を得たものでなければならない。この場合において、当該論文が過去において博士論文として使用されていないものであり、将来においても博士論文として他に使用しないものであることを要する。

(第1次審査及び審査委員の選出)

第5条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴書、研究内容報告書、業績目録、論文(博士論文の審査に限る。)及び論文内容要旨を席上で配布し、主任教授又は指導教員等に論文等の内容についての説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、互選により審査委員を選出する。ただし、博士論文については、主任教授及び学位申請論文の共著者を審査委員に選出することはできない。また、修士論文については、主指導教員を審査委員(主査)に選出することはできない。

(学位論文の審査等)

第6条 審査委員は、第1次審査終了後論文の審査及び最終試験を公開で行い、その結果を論文審査の結果の要旨(様式(11))及び最終試験報告書(様式(12))により本研究科長に報告するものとする。

2 主任教授及び指導教員等は、審査委員の求めに応じて前項の審査に出席し、意見を述べることができる。

(第2次審査)

第7条 本研究科長は、論文審査の結果の要旨(様式(11))及び最終試験報告書(様式(12))をあらかじめ本研究科教授会構成員全員に配布し、原則として次回定例本研究科教授会に付議し、審査委員の内容説明に基づいて審査の上、無記名投票により課程修了の可否を決定する。

(学位授与の時期)

第8条 前条の規定による第2次審査の合格者に対する学位授与の時期は、原則として次のとおりとする。

(1) 博士

 標準修業年限内に合格した者(に規定する者を除く。)第4学年末の定められた日

 学則第12条第4項ただし書の規定により合格した者 第3学年末の定められた日。ただし、第4学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 標準修業年限内に合格した者(に規定する者を除く。)第2学年末の定められた日

 学則第11条第1項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 論文提出に係る学位審査

(学位請求の資格要件)

第9条 規則第6条第2項の規定により論文を提出して学位を請求することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 本研究科博士課程に4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者

(2) 本研究科(徳島大学大学院医科学教育部及び徳島大学大学院医学研究科(昭和30年設置の研究科をいう。)を含む。)、徳島大学医学部医学科(徳島大学病院の医科診療部門、中央診療施設等(総合歯科診療部及び高次歯科診療部を除く。)、医学部・歯学部附属病院の医科診療部門、中央診療施設等(総合歯科診療部及び高次歯科診療部を除く。)及び徳島大学医学部附属病院並びに医学部附属教育研究施設を含む。以下「本学部医学科」という。)又は徳島大学先端酵素学研究所(基幹研究部門(病態システム酵素学分野、神経変性病態学分野及び蛋白質発現分野に限る。)及び重点研究部門(免疫病態学分野、ゲノム制御学分野、生体機能学分野、免疫アレルギー学分野及び免疫系発生学分野に限る。)並びに次世代酵素学研究領域及びプロテオゲノム研究領域に限り、徳島大学分子酵素学研究センター及び疾患酵素学研究センター並びに徳島大学ゲノム機能研究センター、疾患ゲノム研究センター及び疾患プロテオゲノム研究センターを含む。以下「先端酵素学研究所」という。)における研究歴期間が、別表第1に掲げる研究歴期間(研究歴の算定は、別表第2による。以下同じ。)を満たしている者

(3) 前2号のほか、別表第1に掲げる研究歴期間を有し、論文提出時に現に本研究科、本学部医学科又は先端酵素学研究所に引き続き1年以上(別表第2第5号、第7号又は第9号に該当する者については、この期間を含め通算4年以上。)在籍し、その期間内に論文又は参考論文1編以上を有する者

(4) その他本研究科において、学位請求資格を有すると認めた者

(資格予備審査)

第10条 学位を請求する者のうち資格について本研究科教授会の認定を要するものは、徳島大学大学院医学研究科教育・研究委員会の審査を経るものとする。

(論文提出の手続)

第11条 学位を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書類等を本研究科長に提出するものとする。ただし、第3号から第8号までの書類については、別に審査用として必要部数を添付するものとし、第10号及び第11号の書類等については、本学部医学科(徳島医科大学及び徳島医学専門学校を含む。)及び徳島大学医学部医科栄養学科(徳島大学医学部栄養学科を含む。以下「本学部医科栄養学科」という。)の卒業者及び在職者並びに先端酵素学研究所の在職者は、提出を要しない。

(1) 学位申請書 (様式(3)) 1部

(2) 学位申請調書 (様式(4)) 1部

(3) 履歴書 (様式(5)) 1部

(4) 研究内容報告書 (様式(6))和文1,000字~1,500字程度 1部

(5) 業績目録 (様式(7)) 1部

(6) 論文 1部

(7) 論文内容要旨 (様式(8))和文1,000字~1,500字程度 1部

(8) 参考論文のあるときは、当該論文(学術雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えること。) 各1部

(9) 共著者の承諾書 (様式(9)) 各1部

(10) 卒業証書写(原本を提示すること。)又は卒業証明書 1部

(11) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6月以内に撮影したものとする。) 1枚

(12) 研究歴に関する証明書(別表第2第4号から第9号までの該当者に限る。)各機関 各1部

(13) 試問科目選択書 (様式(10)) 1部

(14) 学位論文審査手数料

(15) 誓約書 (様式(14))

(論文の条件)

第12条 論文提出に係る学位審査の場合の論文の条件については、第4条の規定を準用する。

(資格審査、第1次審査及び審査委員の選出)

第13条 論文が受理されたときは、本研究科長は、次回定例本研究科教授会に付議し、履歴書、研究内容報告書、業績目録、論文及び論文内容要旨を席上で配布し、論文の作成に対する指導に当たった教授(以下「指導教授」という。)に論文等の内容について説明を求めるものとする。ただし、資格審査を行う必要のある者については、資格審査を行った上で、指導教授に説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、無記名投票により審査委員を選出する。ただし、指導教授を審査委員に選出することはできない。

(論文の審査等)

第14条 審査委員は、第1次審査終了後当該論文の審査、最終試験及び学力の確認を公開で行い、その結果を論文審査の結果の要旨(様式(11))及び最終試験報告書(様式(13))により本研究科長に報告するものとする。

2 指導教授及び指導教員は、審査委員の求めに応じて前項の審査に出席し、意見を述べることができる。

(第2次審査)

第15条 本研究科長は、論文審査の結果の要旨(様式(11))及び最終試験報告書(様式(13))をあらかじめ本研究科教授会構成員全員に配布し、原則として次回定例本研究科教授会に付議し、審査委員の内容説明に基づいて審査の上、無記名投票により合否を決定する。

(学位授与の時期)

第16条 前条の規定による第2次審査の合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。

第4章 雑則

(実施細目)

第17条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な細目は、その都度本研究科教授会が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日改正)

この細則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日改正)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日改正)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日改正)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日改正)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日改正)

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

2 本学部医学科又は本学部栄養学科の専攻生として主任教授又は教授の指導を受け、研究に従事した期間を有する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月18日改正)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日改正)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日改正)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日改正)

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

2 徳島大学大学院医科学教育部博士課程に令和3年度以前に入学した者で、4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者については、改正後の第9条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月22日改正)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1

学歴区分

卒業後の研究歴期間

基礎医学

臨床医学

(1) 大学の医学を履修する課程又は医学専門学校を卒業した者

7年以上(5年以上)

8年以上(6年以上)

(2) 大学の歯学若しくは修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程又は歯科医学専門学校を卒業した者

8年以上(6年以上)

9年以上(7年以上)

(3) 大学の理科系の課程(前2号に掲げるものを除く。)又は理科系の旧制の専門学校を卒業した者

10年以上(8年以上)

11年以上(9年以上)

(4) 大学の文科系の課程又は文化系の旧制の専門学校を卒業した者

12年以上(10年以上)

13年以上(11年以上)

(5) 前各号のいずれにも該当しない者

その都度研究科教授会において定める。

注 第1号から第4号までの卒業後の研究歴期間の欄中、上段は同号の学歴区分の欄に掲げる大学の課程等を平成11年度以降に卒業した者、下段( )内は同号の学歴区分の欄に掲げる大学の課程等を平成10年度以前に卒業した者(以下「平成10年度以前の卒業者」という。)に必要な卒業後の研究歴期間を示す。

別表第2

研究期間

研究歴として認められる期間

(1) 本研究科に在学した期間のうち、標準修業年限以下の期間

(2) 本学部医学科、大学院医歯薬学研究部医学系分野及び先端酵素学研究所において、専任教員又はこれに準ずる者として研究に従事した期間

(3) 本学部医学科研究生、本研究科研究生又は先端酵素学研究所研究生として主任教授の指導を受け、研究に従事した期間

全期間

ただし、研究に従事していた期間が、基礎医学及び臨床医学にわたる場合は、基礎医学における期間に7分の8(平成10年度以前の卒業者にあっては5分の6)を、臨床医学における期間に8分の7(平成10年度以前の卒業者にあっては6分の5)を乗じて得た期間をそれぞれ臨床医学又は基礎医学の研究に従事した期間に併算する。

(4) 本学大学院の他の研究科又は教育部に在学した期間のうち、標準修業年限以下の期間

(5) 他大学大学院の理科系の研究科に在学した期間のうち、標準修業年限以下の期間

(6) 本学部医科栄養学科若しくは徳島大学歯学部歯学科(徳島大学病院の歯科診療部門、総合歯科診療部及び高次歯科診療部、医学部・歯学部附属病院の歯科診療部門、総合歯科診療部及び高次歯科診療部並びに徳島大学歯学部附属病院を含む。)又は他大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程(当該課程に関連のある附属病院及び附属教育研究施設を含む。以下同じ。)若しくはこれらに関連のある附置研究所において、専任教員又はこれに準ずる者として研究に従事した期間

(7) 大学の理科系の課程(第2号及び前号に掲げるものを除く。)又はこれに関連のある附置研究所において専任教員又はこれに準ずる者として研究に従事した期間

(8) 本学部医科栄養学科研究生、徳島大学医学部保健学科研究生、徳島大学歯学部研究生、徳島大学薬学部研究生、徳島大学大学院口腔科学研究科研究生、徳島大学大学院薬学研究科研究生、徳島大学大学院医科栄養学研究科研究生若しくは徳島大学大学院保健科学研究科研究生又は他大学の医学、歯学若しくは修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程若しくはこれらを基礎とする大学院の研究生等として教授の指導を受け、研究に従事した期間

提出論文に関連のある研究に従事した期間について本研究科教授会の議を経て認めることができる。

(9) 前各号に該当しない研究機関において研究に従事した期間

イ 本研究科教授会構成員からの委託を受けて研究に従事した期間については、本研究科教授会の議を経て認めることができる。

ロ その他については、提出論文に関連のある研究に従事した期間について本研究科教授会の議を経て認める場合がある。

(10) 実地修練期間

算入しない。

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徳島大学大学院医学研究科学位規則実施細則

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第9章 大学院教育部/第2節 医科学教育部
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成20年3月21日 種別なし
平成22年3月4日 種別なし
平成24年3月21日 種別なし
平成25年3月19日 種別なし
平成26年3月18日 種別なし
平成27年3月19日 種別なし
平成29年3月7日 種別なし
平成31年2月28日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月22日 種別なし