○徳島大学医学部行政(承諾)解剖受託規則

平成17年5月12日

医学部長制定

(趣旨)

第1条 徳島大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する行政(承諾)解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(受託条件)

第2条 解剖は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に、これを受託することができる。

(解剖依頼及び承諾)

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、別紙様式第1号による行政(承諾)解剖依頼書を医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。ただし、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第6条第1項(同法第12条において準用する場合を含む。)の規定に基づく解剖を依頼しようとする場合は、依頼者は、別紙様式第2号による行政解剖依頼書を学部長に提出しなければならない。

2 学部長は、解剖の受託を決定したときは、依頼者に別紙様式第3号による行政解剖承諾書(以下「承諾書」という。)を交付するものとする。

(解剖料)

第4条 依頼者は、承諾書の交付を受けたときは、解剖料1体につき120,000円(消費税を含む。)を前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合には、解剖料を後納することができる。

2 既納の解剖料は還付しない。

3 学部長は、第1項の規定にかかわらず、特に教育研究上必要と認めたときは、解剖料を徴収しないことができる。

(解剖場所)

第5条 解剖は、感覚運動系病態医学講座法医学分野において行うものとする。

(解剖所見の通知)

第6条 解剖終了後、担当教員は解剖所見を依頼者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、解剖の取扱いに関する必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年5月12日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年5月9日改正)

この規則は、平成25年5月9日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月19日改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日改正)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月18日改正)

この規則は、令和2年6月18日から施行する。

(令和3年3月12日改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学医学部行政(承諾)解剖受託規則

平成17年5月12日 医学部長制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第2章 医学部
沿革情報
平成17年5月12日 医学部長制定
平成25年5月9日 種別なし
平成26年2月19日 種別なし
令和元年9月19日 種別なし
令和2年6月18日 種別なし
令和3年3月12日 種別なし