○徳島大学医学部病理解剖受託細則

昭和49年5月1日

制定

第1条 この細則は、徳島大学病理解剖受託規則(以下「受託規則」という。)第6条の規定に基づき、徳島大学医学部において学外から依頼を受けて行う病理解剖に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 受託規則第4条第3項に規定する特に教育研究上必要と認める事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 学術研究上貴重な症例であると認められるもの

(2) 徳島大学病院が管理する初期臨床研修プログラム又は専門研修プログラムにおいて必要と認められるもの

(3) 特にその症例が地域医療の質的向上に資すると認められるもの

第3条 受託規則第5条に規定する解剖所見は、剖検記録により通知するものとする。

この細則は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成25年2月18日改正)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日改正)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

徳島大学医学部病理解剖受託細則

昭和49年5月1日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第2章 医学部
沿革情報
昭和49年5月1日 制定
平成25年2月18日 種別なし
令和3年3月12日 種別なし