○徳島大学総合科学部運動場及びテニスコート使用規則

昭和63年2月18日

総合科学部長制定

第1条 徳島大学総合科学部運動場及びテニスコート(以下「運動場等」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。

第2条 運動場等は、毎年12月26日から翌年1月5日までを除き、次のとおり使用することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 8時30分から19時まで

(2) 11月1日から翌年3月31日まで 8時30分から18時まで

2 総合科学部長が特に必要と認めた場合は、前項に定める以外の日時であっても使用することができる。

第3条 運動場等は、徳島大学が実施する授業及び行事に支障がない場合に限り、次の順序により、使用することができる。

(1) 全学又は学部単位で運動会、競技会等のために使用するとき。

(2) 学生の体育団体が使用するとき。

(3) 学生及び職員が使用するとき。

(4) 学内団体が学外団体と練習、競技等のため使用するとき。

2 前項に定める使用に支障をきたさない場合に限り、国立大学法人徳島大学固定資産貸付取扱要領の定めるところにより、学外団体に運動場等を使用させることができる。

第4条 運動場等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の3日前までに、運動場及びテニスコート使用許可申請書(別記様式第1号)を常三島事務部総合科学部事務課(以下「担当課」という。)に提出し、総合科学部長の許可を得なければならない。

2 総合科学部長は、第1項の申請を適当と認めた場合は、運動場及びテニスコート使用許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。

第5条 運動場等の使用日時は、担当課において調整する。

第6条 使用者は、この規則及び別に定める使用条件に従わなければならない。

第7条 この規則に関する事務は、担当課において処理する。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年10月30日改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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徳島大学総合科学部運動場及びテニスコート使用規則

昭和63年2月18日 総合科学部長制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第1章 総合科学部
沿革情報
昭和63年2月18日 総合科学部長制定
平成12年3月28日 種別なし
平成27年3月19日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし
平成31年3月6日 種別なし
令和3年2月18日 種別なし