○徳島大学総合科学部教授会細則

平成12年4月13日

総合科学部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学総合科学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 通則第2条第2項の規定に基づき、教授会の組織に、本学部に併任された大学院の准教授、講師及び助教を加える。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、本学部の教育研究に関係する他の部局の教授、准教授、講師及び助教を加えることができる。

(会議の開催日)

第3条 教授会は、教授会で審議しなければならない重要事項について、その都度開催するものとする。

2 教授会は、構成員の3分の1以上の要求があったときに開催するものとする。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(教授会議)

第7条の2 教授会が付託した事項を審議させ、教授会の運営を円滑に行うため、教授会に、通則第6条第1項に規定する代議員会等として、次に掲げる教授会議を置く。

(1) 社会総合科学科教授会議

(2) 人間文化学科、社会創生学科及び総合理数学科教授会議

2 教授会は、次項に掲げる場合を除き、教授会議の議決をもって、教授会の議決とする。

3 教授会は、次に掲げる事項については、自ら議決するものとする。

(1) 総合科学部長候補者の選考に関する事項

(2) その他総合科学部長が教授会で審議する必要があると認めた重要事項

4 教授会議について必要な事項は、教授会の議を経て総合科学部長が別に定める。

(細則の改廃)

第8条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て学部長が別に定める。

1 この細則は、平成12年4月13日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 徳島大学総合科学部教授会細則(昭和61年4月22日総合科学部長制定)は、廃止する。

(平成14年4月11日改正)

この細則は、平成14年4月11日から施行する。

(平成16年3月22日改正)

この細則は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年1月11日改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日改正)

この細則は、平成27年9月10日から施行する。

(平成28年2月9日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

徳島大学総合科学部教授会細則

平成12年4月13日 総合科学部長制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部,研究科及び大学院教育部,研究部/第1章 総合科学部
沿革情報
平成12年4月13日 総合科学部長制定
平成19年1月11日 種別なし
平成21年2月24日 種別なし
平成27年9月10日 種別なし
平成28年2月9日 種別なし
平成30年2月22日 種別なし