○徳島大学長井記念ホール使用細則

平成2年12月21日

(趣旨)

第1条 徳島大学長井記念ホール使用規則(以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、この細則を定める。

(ホール等の使用)

第2条 ホール及び会議室(以下「ホール等」という。)をリハーサルその他の準備行為に使用する場合は、原則として1回とする。

2 規則第9条に定める使用料は、前項によりホール等を使用する場合においても納付するものとする。

(使用の時間)

第3条 ホール、会議室及び宿泊室(以下「施設」という。)を使用できる時間は、次のとおりとする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) ホール等 8時30分から17時まで

(2) 宿泊室 17時から翌日10時まで

(使用心得)

第4条 使用者は、施設使用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外には、使用しないこと。

(2) 使用は、許可された時間内とすること。

(3) 使用許可以外の施設、設備等は、使用しないこと。

(4) 宿泊室の使用者は、門限(22時)を厳守すること。

(5) 所定の場所以外に、印刷物等を貼付しないこと。

(6) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。

(7) 施設、設備等を汚損又は損傷する等の恐れのあるものを持ち込まないこと。

(8) 記念ホールの防災設備等を確認し、非常の場合には誘導等を行うこと。

(9) 使用後は、直ちに清掃・整理し、蔵本事務部薬学部事務課に届け出て、点検を受けること。

この細則は、平成2年12月21日から施行する。

(平成12年3月17日改正)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日改正)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日細則第17号改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日細則第8号改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日細則第14号改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日細則第7号改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

徳島大学長井記念ホール使用細則

平成2年12月21日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第8章 全学施設の使用等
沿革情報
平成2年12月21日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 細則第17号
平成27年3月27日 細則第8号
平成28年3月29日 細則第14号
平成30年3月23日 細則第7号