○徳島大学学部共通細則

昭和34年2月13日

制定

第1章 入学者の宣誓等

第1条 入学者は、入学の際、次の誓詞により宣誓を行わなければならない。

私は本学の教育方針に従って学則をまもり、学術の研究と人格の陶冶に努めることを誓います。

2 入学者は、所定の期日までに保証人の選任及び所定の入学手続きを行わなければならない。

3 外国人留学生にあっては、保証人の選任を要しない。

第2章 保証人

第2条 前条の規定により選任された保証人は、本学の教育方針に協力し、当該保証人を選任した学生の一身上のことについてその責任を負うものとする。

2 前項の保証人は、当該保証人を選任した学生が、授業料及び本学に支払う必要がある費用を所定の期間に納付しない場合は、これに代って納付するものとする。

第3条 学生は、選任した保証人の変更、保証人の住所変更又は保証人の一身上に著しい異動があった場合は、速やかに保証人住所・保証人変更届(様式(3))を提出し、所定の変更手続きを行わなければならない。

第3章 休学、復学、退学及び転学等

第4条 休学、復学、退学及び転学しようとするときは、保証人連署の休学願(様式(5))、復学願(様式(6))、退学願(様式(7))及び転学願(様式(8))を提出し学長の許可を得なければならない。ただし、休学及び退学の理由が疾病によるときは、医師の診断書を添えるものとする。

2 学生が他の大学又は本学の他学部の入学試験を受けようとするときは、他大学(他学部)受験許可願(様式(8―2))を提出し、学長の許可を得なければならない。

第4章 学生証

第5条 学生証は、学生番号、氏名、写真等が掲載されたもの(様式(1))とし、学長が交付する。

2 学生は、学生証の交付を受けるにあたり、写真(データ)を提出しなければならない。

第6条 学生は、通学の際、必ず学生証を携帯しなければならない。

2 学生証を携帯しないときは、教室、研究室、図書館等に出入し、又は医療、厚生施設を利用することができない。

3 学生証は、電子マネー機能を有し、その取扱いは当該電子マネー発行元の定めるところによる。

第7条 本学職員の求めがあったときは、いつでも学生証を提示しなければならない。

第8条 学生証を紛失等したときは、直ちに学生証再交付願(様式(9))を学長に提出し、再交付を受けなければならない。

第9条 学生証の有効期間は、所属学部ごとに定められた在籍期間とする。

2 学生証は、学生が本学の学籍を離れたとき、又は有効期限が過ぎたときは、直ちに学長に返却しなければならない。

第5章 宿所の届出

第10条 学生は、宿所を定め、又は変更したときは、速やかに所定の手続きを行わなければならない。

第6章 履修

第11条 講義等を履修するには、所定の手続を行わなければならない。

2 他の学部の講義等を履修しようとするときは、特に定めのある場合を除き所属学部長及び当該学部長の許可を受けなければならない。

第7章 身上異動

第12条 学生は、改姓(改名を含む。)その他一身上に異動があった場合は、その都度速やかに改姓(名)(様式(11))等を所属学部長に提出しなければならない。

第8章 健康診断

第13条 学生は、原則として本学で行う健康診断及び予防接種を受けなければならない。

2 学部長は、学生の健康を管理し、必要に応じ治療を指示し、又は登学を停止することができる。

第9章 学生団体

第14条 学生が、学内において学生の団体(以下「学生団体」という。)を設立しようとするときは、責任者は、助言指導を受けようとする教員(以下様式中「助言指導教員」という。)を定め、学生団体設立承認願(様式(13))を、一の学部の学生で構成する学生団体にあっては、所属学部長を、2以上の学部の学生で構成する学生団体にあっては、学務部長を経て学長に提出し、その承認を得なければならない。

2 学生団体設立承認願の記載事項(添付すべき書類を含む。)を変更しようとするときは、前項の手続きにより、それぞれ変更の承認を得なければならない。

第15条 学生団体承認の有効期限は、前条の承認を受けた年度の末日までとする。

2 有効期限の更新を希望する学生団体は、毎年3月末日までに、学生団体継続届(様式(14))を、学務部長を経て学長に提出しなければならない。

第16条 解散をしようとする学生団体は、学生団体解散届(様式(15))を、学務部長を経て学長に提出しなければならない。

第17条 一の学部の学生で構成する学生団体が、前2条に規定する手続きをしようとするときは、それぞれ当該届書を、所属学部長を経て学長に提出しなければならない。

第10章 集会、文書印刷物配布等

第18条 学生又は学生団体が、集会、行事等を行おうとするとき、及び学生又は学生団体が、学外者又は学外団体を招へいし、参加させ、又はこれらと共同して集会、行事等を行おうとするときは、責任者は、集会・行事等願(様式(17))を、学務部長を経て学長に提出し、その承認を得なければならない。

第19条 学生団体が、学外団体に加入し、又は学外団体の行う集会、行事等に参加しようとするときは、責任者は、学外団体加入承認願(様式(18))又は学外団体の集会・行事等参加承認願(様式(19))を、学務部長を経て学長に提出し、その承認を得なければならない。

第20条 学生又は学生団体が、文書又は印刷物を配布しようとするときは、あらかじめ、責任者は、当該文書又は印刷物の実物を添え、文書印刷物配布届(様式(20))を、学務部長を経て学長に提出しなければならない。

第21条 学生又は学生団体が、文書又は印刷物を掲示しようとするときは、あらかじめ当該文書又は印刷物に掲示責任者氏名を明記のうえ、学務部長を経て学長に提示し、受付印を受けなければならない。

第22条 一の学部の学生又は学生団体が、第18条から前条までに規定する行為をしようとするときは、それぞれ当該願書を所属学部長に提出し、承認を得なければならない。

第11章 雑則

第23条 学生又は学生団体が、本学所属の土地、建物及び工作物を使用する場合は、学生団体事務所使用許可願(様式(21))又は集会施設(場所)使用許可願(様式(22))を提出し、その許可を受けなければならない。

第24条 学生団体又は前2章に規定する行為が、本学の運営を妨げ、又は秩序を乱し、その他学生としての本分に反すると認められたときは、これに解散又は脱退を命じ、若しくは改正させ、又は禁止することがある。

第25条 この細則を施行するために必要な事項については、学部共通細則取扱内規の定めるところによる。

1 この細則は、昭和34年2月13日から施行する。

2 徳島大学学生心得(昭和27年4月1日施行)は、廃止する。

(昭和37年3月9日改正)

この改正細則は、昭和37年3月9日から施行する。

(昭和39年4月10日改正)

この改正細則は、昭和39年4月10日から施行する。

(昭和40年11月1日改正)

この改正細則は、昭和40年11月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年10月2日改正)

この改正細則は、昭和42年10月2日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年3月15日改正)

この改正細則は、昭和43年3月15日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和49年1月18日改正)

この細則は、昭和49年1月18日から施行し、昭和49年度入学者から適用する。

(昭和55年2月27日改正)

この細則は、昭和55年2月27日から施行する。

(昭和57年2月5日改正)

この細則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年11月1日改正)

この細則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和62年1月16日改正)

この細則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日改正)

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年1月29日改正)

この細則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年3月17日改正)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月18日改正)

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第1810号改正)

この細則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月15日細則第4号改正)

この細則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成31年3月26日細則第9号改正)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日細則第7号改正)

この細則は、令和3年1月26日から施行する。

(令和3年3月12日細則第10号改正)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日細則第1号改正)

この細則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第7条第1項、第8条第3項、第10条、別紙様式(1)及び別紙様式(9)の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日細則第9号改正)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

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徳島大学学部共通細則

昭和34年2月13日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第7章 補導厚生/第1節 補導厚生
沿革情報
昭和34年2月13日 制定
平成18年11月15日 細則第4号
平成31年3月26日 細則第9号
令和3年1月26日 細則第7号
令和3年3月12日 細則第10号
令和3年10月26日 細則第1号
令和5年2月20日 細則第9号