○国立大学法人徳島大学授業料、入学料、検定料及び寄宿料収納規則

平成16年4月1日

規則第44号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)の授業料等の額及びその収納方法等については、他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(授業料、入学料及び検定料の額)

第2条 本法人において収納する授業料、入学料及び検定料の額は、次の表のとおりとする。

区分

授業料

入学料

検定料

 

年額 円

学部(夜間主コースを除く。)

535,800

282,000

17,000

学部(夜間主コース)

267,900

141,000

10,000

大学院研究科

535,800

282,000

30,000

研究生

月額

 

 

 

29,700

84,600

9,800

科目等履修生

1単位当たり

 

 

 

14,800

28,200

9,800

2 徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第34条の6第1項及び徳島大学大学院学則(昭和50年規則第495号)第9条の4第1項の規定に基づき修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)の授業料については、当該在学を認められた期間に限り、前項に規定する授業料の年額に修業年限に相当する年数を乗じて得た額を在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

3 第1項に規定する学部において、出願書類等による選抜(以下「第一段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項の規定にかかわらず、第一段階目の選抜に係る額は4,000円(夜間主コースにあっては2,200円)とし、第二段階目の選抜に係る額は13,000円(夜間主コースにあっては7,800円)とする。

4 学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、第1項の規定にかかわらず、30,000円(夜間主コースにあっては18,000円)とする。

(授業料の収納方法)

第3条 授業料の収納は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において収納する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の授業料は、前期にあっては5月、後期にあっては11月に収納するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授業料を収納するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて収納するものとする。

4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申し出があったときは、入学を許可するときに収納するものとする。

5 研究生の授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、月額にその期の在学期間の月数を乗じて得た額を、毎学期の当初の月(学期の中途に入学した者は、入学した月)に収納するものとする。なお、在学期間が延長された場合に収納する授業料の額は、月額に延長される期間の月数を乗じて得た額とし、延長される期間の当初の月に収納するものとする。

6 科目等履修生の授業料については、履修しようとする授業科目の単位に相当する授業料の額を毎学期の当初の月(学期の中途に入学した者は、入学した月)に収納するものとする。この場合において、前期、後期を通じて授業の行われる授業科目に係る授業料については、当該授業科目の単位に相当する授業料の半額を毎学期の当初の月に収納するものとする。なお、履修する科目が追加される場合に収納する授業料の額は、その追加される科目の単位数に応じた額とし、その科目が開講される学期の当初の月に収納するものとする。ただし、その期の中途から開講される科目が追加された場合には、その開講される当初の月に収納するものとする。

(入学の時期が収納の時期以降である場合における授業料の額及び収納方法)

第4条 特別の事情により、入学の時期が収納の時期以降である場合に前期又は後期において収納する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から当該学期末までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に収納するものとする。

2 研究生にあっては、前項の規定にかかわらず、入学の時期が収納の時期後である場合に前期又は後期において収納する授業料の額は、月額に入学した日の属する月から当該学期末までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に収納するものとする。

(復学等の場合における授業料の額及び収納方法)

第5条 前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において収納する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から当該学期末までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月(復学等の日の属する月が4月又は10月の場合は、それぞれその翌月)に収納するものとする。

(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び収納方法)

第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了(以下「卒業等」という。)する者から収納する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の5月に収納するものとする。ただし、卒業等する月が後期の収納の時期以降であるときは、後期の在学期間に係る授業料は、11月に収納するものとする。

2 長期履修学生のうち、卒業等することが認められた者から収納する授業料の額は、第2条第2項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の5月に収納するものとする。ただし、卒業等する月が後期の収納の時期以降であるときは、後期の在学期間に係る授業料は、11月に収納するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、4月又は10月に卒業等する者から収納する卒業等する期の授業料は、それぞれ卒業等する月に収納する。

(退学の場合における授業料の額)

第7条 9月末日までに退学する者から収納する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

(在学期間の短縮における授業料の額)

第8条 長期履修学生の在学期間の短縮が認められる場合には、短縮後の期間に応じて第2条第2項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納入すべき授業料の総額を控除した額を、在学期間の短縮を認めるときに収納するものとする。ただし、短縮後の期間が修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納入すべき授業料の総額を控除した額を収納するものとする。

(授業料の免除の許可を受けた者について免除の理由が消滅した場合における授業料の額及び収納方法)

第9条 授業料の免除の許可を受けた者について免除の理由が消滅したことによりその免除を取消した場合は、免除した前期及び後期の授業料の額を当該前期及び後期の月数で除して得た額に取消しの日の属する月からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額を取消しの日の属する月に収納するものとする。ただし、不正の事実の発見により取消した場合にあっては、取消しの日の属する月に免除した前期又は後期の授業料の全額を収納するものとする。

(授業料の収納猶予の許可を受けた場合における授業料の収納方法)

第10条 授業料の収納猶予の許可を受けた者から授業料を収納する時期は、収納猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、収納猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に収納するものとする。

(授業料の収納猶予の許可を受けた者が退学する場合における授業料の収納方法)

第11条 授業料の収納猶予の許可を受けた者が退学をする場合は、その期において収納するものとしている額を退学の許可をするときに収納するものとする。

(入学料の収納方法)

第12条 入学料は、入学を許可するときに収納するものとする。この場合において、科目等履修生の入学料は、一の学部又は大学院研究科について収納するものとする。

(検定料の収納方法)

第13条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願(第2条第3項に規定する場合を含む。)を受理するときに収納するものとする。

(入学料を収納しないもの)

第14条 次の者について、科目等履修生として入学を許可するときは、入学料を収納しないものとする。

(1) 本学学部を卒業した者

(2) 本学大学院を修了した者

(入学料及び検定料を収納しないもの)

第15条 本学大学院研究科の修士課程又は博士前期課程を修了し、引き続き本学大学院研究科の博士課程又は博士後期課程に進学する場合は、この規則で定める入学料及び検定料を収納しないものとする。

(授業料、入学料及び検定料を収納しないもの)

第16条 次の者については、授業料、入学料及び検定料を収納しないものとする。

(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生

(2) 徳島大学における産業教育内地留学生受入規則(平成13年規則第1669号)に基づく内地留学生及び現職教育のため任命権者の命により大学に派遣されている教職員

(3) 授業料を相互に収納しないことを定めた大学間交流協定(部局間の協定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受け入れる外国人留学生

(4) 国又は地方公共団体の職員で、当該国又は地方公共団体との協議に基づき、授業料、入学料及び検定料を収納しないものとした科目等履修生

2 前項に規定するもののほか、学長が特に必要と認めた外国人留学生については、授業料、入学料及び検定料を収納しないことができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる者のうち、科目等履修生として単位の認定を希望する者については、授業料を収納するものとする。

(特別研究学生の授業料、入学料及び検定料)

第17条 徳島大学大学院学則第33条の2第1項の規定に基づく特別研究学生に係る授業料、入学料及び検定料については、次のとおりとする。

(1) 検定料及び入学料は、収納しないものとする。

(2) 授業料は、研究生と同様とする。ただし、特別研究学生が授業料を相互に収納しないことを定めた大学間特別研究学生交流協定(部局間の協定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受入れる他の大学院又は外国の大学院等の学生であるときは、収納しないものとする。

(特別聴講学生の授業料、入学料及び検定料)

第18条 徳島大学学則第45条の2第1項及び徳島大学大学院学則第33条第1項の規定に基づく特別聴講学生に係る授業料、入学料及び検定料については、次のとおりとする。

(1) 検定料及び入学料は、収納しないものとする。

(2) 授業料は、科目等履修生と同様とする。ただし、特別聴講学生が授業料を相互に収納しないことを定めた大学間相互単位互換協定(部局間の協定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受け入れる他の大学、短期大学若しくは高等専門学校若しくは外国の大学若しくは短期大学又は他の大学院若しくは外国の大学院等の学生であるときは、収納しないものとする。

(授業料、入学料及び検定料の返還)

第19条 既納の授業料、入学料及び検定料は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該料金を返還するものとする。

(1) 学部の入学者の選抜について第一段階目の選抜を行い、その合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合で、第一段階目の選抜で不合格となった者に対して納付した者の申し出により返還する検定料の額は、第2条第3項の第二段階目の選抜に係る検定料相当額とする。

(2) 入学を許可するときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合で、納付した者の申し出により返還する授業料の額は、当該授業料相当額とする。

(3) 授業料納付後に休学する者が前期にあっては4月末日、後期にあっては10月末日までに休学を許可された場合で、納付した者の申し出により返還する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に休学を開始する日の属する月の翌月(休学を開始する日が月の初日の場合は、その月)から復学の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た授業料相当額とする。

(4) 前期分授業料収納の際に後期分授業料を併せて納付した者が9月末日までに休学又は退学する場合で、納付した者の申し出により返還する授業料の額は、後期分授業料相当額とする。

(5) 死亡又は行方不明により学籍を除かれた場合で、学籍を除かれた学期の末日までに学籍を除かれた者の学資を主として負担している者が申し出た場合に返還する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に死亡又は行方不明により学籍を除かれた日の属する月の翌月(学籍を除かれた日が月の初日の場合は、その月)以降の現に支払った月数を乗じて得た授業料相当額とする。

(6) 特別の事情により、学年の中途で卒業等する者で、前期にあっては4月末日、後期にあっては10月末日までに卒業等を申し出た場合、納付した者の申し出により返還する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に卒業等する日の属する月の翌月以降の現に支払った月数を乗じて得た授業料相当額とする。

(7) 研究生が授業料納付後に在学期間の中途で退学する場合で、納付した者の申し出により返還する授業料の額は、月額に退学した日の属する月の翌月以降の現に支払った月数を乗じて得た額に相当する額とする。

(8) 徳島大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則(以下「免除規則」という。)第2条の規定により入学料の免除申請を行った者から、入学料を収納した場合で、免除が確定後にその対象となる者に返還する入学料の額は、その免除相当額とする。

(9) 免除規則第9条の規定により授業料の免除申請を行った者から、授業料を収納した場合で、免除が確定後にその対象となる者に返還する授業料の額は、その免除相当額とする。

3 前項に規定するもののほか、学長が認めた場合は、別に定めるところにより授業料、入学料及び検定料を返還することがある。

(寄宿料の額及び収納方法)

第20条 寄宿料の額は、次のとおりとする。

晨鐘寮 月額 5,900円

藍香寮 月額 5,900円

友朋寮 月額 5,900円

国際交流会館

単身室 月額 5,900円

夫婦室 月額 9,500円(ただし、夫婦以外の2人又は1人で夫婦室を使用する場合は、1人につき4,750円)

家族室 月額 14,200円

日亜会館留学生宿舎 月額 11,000円

蔵本宿舎 月額 28,000円

2 寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を収納するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に収納するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学生の申し出又は承諾があったときは、当該年度内に収納する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申し出又は承諾に係る額を、その際収納することができる。

4 月の中途で寄宿料の額が低い居室から寄宿料の額が高い居室に移った場合は、その月において差額を収納するものとし、月の中途で寄宿料の額が高い居室から寄宿料の額が低い居室に移った場合は、既納の寄宿料は返還しないものとする。

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

(平成17年3月31日規則第169号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第41号改正)

この規則は、平成17年11月18日から施行する。

(平成18年1月12日規則第52号改正)

この規則は、平成18年1月12日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第74号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第103号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第87号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第64号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第5号改正)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年10月5日規則第16号改正)

この規則は、平成23年10月5日から施行する。

(平成24年3月30日規則第60号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月26日規則第29号改正)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第110号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日規則第63号改正)

この規則は、平成26年2月18日から施行する。

(平成27年6月23日規則第10号改正)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前に入学した者については、改正後の第14条の規定に関わらず、なお従前の例による。

(平成29年9月26日規則第31号改正)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第87号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第25号改正)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第80号改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に晨鐘寮及び藍香寮に入舎している者については、改正後の第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年7月15日規則第12号改正)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第84号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学授業料、入学料、検定料及び寄宿料収納規則

平成16年4月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第5章 務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第103号
平成21年2月24日 規則第87号
平成22年3月31日 規則第64号
平成23年6月24日 規則第5号
平成23年10月5日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第60号
平成24年7月26日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第110号
平成26年2月18日 規則第63号
平成27年6月23日 規則第10号
平成28年3月15日 規則第69号
平成29年9月26日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第87号
令和2年9月25日 規則第25号
令和3年3月18日 規則第80号
令和3年7月15日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第81号
令和5年3月28日 規則第84号